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ページID : 2073

更新日 : 2026年1月1日

配偶者控除及び配偶者特別控除

目次

配偶者控除

納税義務者の合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者の合計所得金額が58万円以下の場合が適用対象です。

配偶者控除の控除額

納税義務者の合計所得金額

控除額
【控除対象配偶者】

控除額
【老人控除対象配偶者】

900万円以下

33万円

38万円

900万円超950万円以下

22万円

26万円

950万円超1,000万円以下

11万円

13万円

(注)令和7年度以前分は合計所得の要件が48万円以下となります。

配偶者特別控除

納税義務者の合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者の合計所得金額が58万円超133万円以下の場合が適用対象です。
(注)令和7年度以前分は合計所得の要件が48万円超133万円以下となります。

合計所得金額900万円以下の所得割の納税義務者

配偶者の合計所得金額

控除額

58万円超100万円以下

33万円

100万円超105万円以下

31万円

105万円超110万円以下

26万円

110万円超115万円以下

21万円

115万円超120万円以下

16万円

120万円超125万円以下

11万円

125万円超130万円以下

6万円

130万円超133万円以下

3万円

合計所得金額900万円超950万円以下の所得割の納税義務者

配偶者の合計所得金額

控除額

58万円超100万円以下

22万円

100万円超105万円以下

21万円

105万円超110万円以下

18万円

110万円超115万円以下

14万円

115万円超120万円以下

11万円

120万円超125万円以下

8万円

125万円超130万円以下

4万円

130万円超133万円以下

2万円

合計所得金額950万円超1,000万円以下の所得割の納税義務者

配偶者の合計所得金額

控除額

58万円超105万円以下

11万円

105万円超110万円以下

9万円

110万円超115万円以下

7万円

115万円超120万円以下

6万円

120万円超125万円以下

4万円

125万円超130万円以下

2万円

130万円超133万円以下

1万円

お問い合わせ先

区民生活部課税課区民税係

〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

電話番号:03-3312-2111(代表)

ファクス番号:03-5307-0775

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