住民税申告書へのマイナンバー(個人番号)の記載等

 

ページ番号1030595  更新日 令和5年4月1日 印刷 

平成29年度の申告から、マイナンバー(個人番号)の記入が必要になりました。また、申告書には、申告される方以外に控除対象配偶者・控除対象扶養親族等のマイナンバーの記載が必要となります。また、申告書の提出時には、次の書類の提示、郵送の場合は写しの提出が必要です。

マイナンバーカードをお持ちの方
番号を確認するもの マイナンバーカード(裏面)
身元を確認するもの マイナンバーカード(表面)
マイナンバーカードをお持ちの方でない方
番号を確認するもの

以下のうち、いずれか1つ

  • 通知カード
    (注)通知カードは令和2年5月25日をもって廃止となりました。氏名や住所に変更があった場合は、通知カードによるマイナンバーの確認はできませんのでご注意ください。
  • 住民票の写し(マイナンバーの記載があるもの)

身元を確認するもの

以下のうち、いずれか1つ

  • 運転免許証
  • パスポート
  • 身体障害者手帳
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書
  • 写真付き住基カード など

上記の提出が困難な場合、以下のうち2つ以上

  • 健康保険証
    (注)郵送での提出の場合に健康保険証の写しを添付するときは、保険証番号及び被保険者等記号・番号をマスキングしてください。
  • 介護保険証
  • 児童扶養手当証書
  • 特別児童扶養手当証書 など

(注)本人以外が提出する場合は、(1)本人の番号を確認するもの、(2)代理人の身元を確認するもの、(3)代理権を確認するもの(税務代理権限証書、委任状、その他その資格を証明する書類など)が必要になります。

 

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