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更新日 : 2025年10月15日
令和7年意見書・決議等
目次
固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続を求める意見書
議決年月日:令和7年10月15日
提出先:東京都知事
固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続を求める意見書
昨今の物価高騰や円安基調、エネルギー・原材料費の上昇等により、多くの事業者が売上の減少や収益の悪化に直面し、事業の存続が危ぶまれる状況になっている。また、インボイス制度の導入以降、小規模事業者の事務負担がこれまで以上に増加し、経営環境は一段と厳しさを増している。
こうした状況のもと、昭和63年度に創設された「小規模住宅用地に対する都市計画税を2分の1とする軽減措置」、過重な負担の緩和と中小企業の支援を目的として平成14年度に創設された「小規模非住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税を2割減額する減免措置」、負担水準の不均衡の是正と過重な負担の緩和を目的として平成17年度に創設された「商業地等における固定資産税及び都市計画税について、負担水準の上限を65%に引き下げる減額措置」については、多くの小規模事業者のみならず、区民が適用を受けている。
都独自の施策として定着しているこれらの軽減措置が廃止されることになると、小規模事業者の事業継続や区民の生活に深刻な影響を及ぼすとともに、地域経済ひいては日本経済の回復にも悪影響を及ぼすおそれがある。
よって、杉並区議会は、東京都に対し、下記の事項を強く求めるものである。
記
- 小規模住宅用地に対する都市計画税を2分の1とする軽減措置を、令和8年度以降も継続すること。
- 小規模非住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税を2割減額する減免措置を、令和8年度以降も継続すること。
- 商業地等における固定資産税及び都市計画税について、負担水準の上限を65%に引き下げる減額措置を、令和8年度以降も継続すること。
以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。
令和7年10月15日
杉並区議会議長 木梨 もりよし
地方消費者行政の維持・強化のための対策を求める意見書
議決年月日:令和7年10月15日
提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)、総務大臣、財務大臣、消費者庁長官
地方消費者行政の維持・強化のための対策を求める意見書
令和7年版消費者白書によると、令和6年の消費生活相談件数は90万件であり、消費者被害・トラブル額の推計は、過去最高の約9兆円に達した。なかでも高齢者の消費者被害・トラブルが大きな割合を占め、被害態様も多様化・高度化している。こうした消費者被害に対応するためには、地方公共団体の相談体制の維持・拡充が重要である。
国は、地方公共団体に対する支援策として、地方消費者行政強化交付金を措置したが、活用期限の到来により、令和6年度から令和7年度に多くの自治体が終了し、令和9年度にはすべての地方公共団体で終了する。地方公共団体の自主財源は、交付金がなくなっても現状の施策を維持できるほど十分な程度に達しておらず、このような状況で交付金が終了してしまうと、自主財源への移行が難しい財政基盤が小規模な自治体において、相談窓口の維持や交付金で実施してきた啓発・消費者教育、消費者被害防止対策等の事業の継続が困難となり、縮小されるおそれがある。
また国は、全国消費生活情報ネットワークシステム(以下「PIO-NET」という。)の刷新及び消費生活相談のデジタル化を進めているが、これらについても、地方公共団体に多大な経済的負担を生じることが危惧されている。PIO-NET情報は国の事務の性質を有する消費者行政費用と言えるが、地方公共団体が相談窓口を維持し、多大なコストをかけて得られた貴重な情報であることから、地方と国のコストの分担の観点からも、国の費用負担が行われるべきである。
よって、国民生活の安心安全を担う地方消費者行政が安定的に遂行されるよう、杉並区議会は、国に対し、以下の事項について要望する。
- 地方消費者行政強化交付金の交付期限を相当期間延長するか、少なくとも、同交付金と同様に消費生活相談員の人件費にも充てることができる交付金を創設するなどの財政支援を早急に措置すること。
- PIO-NETの刷新及び消費生活相談のデジタル化により地方公共団体に生じる費用を国において措置すること。
- 地方公共団体が行った消費生活相談情報の聴取及びPIO-NETへの登録事務等は、国と地方公共団体相互の利害に関係がある事務であって、国全体の消費者被害防止の意義を有する事務として円滑な運営を推進する必要があるものについて、地方財政法第10条を改正して国の恒常的な財政措置を検討すること。
以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。
令和7年10月15日
杉並区議会議長 木梨 もりよし
戒告文
議決年月日:令和7年6月19日
対象者:田中ゆうたろう議員
戒告文
杉並区議会は、令和7年2月19日の本会議における一般質問中、田中ゆうたろう議員が演台を手で叩き大声を上げた行為について、杉並区議会会議規則第104条「議員は、議会の秩序及び品位を重んじなければならない。」の趣旨に反するものであると判断する。
本会議の円滑な議事進行は、その場にいる議員及び理事者が、互いに敬意と冷静さをもって臨むことによって初めて成り立つものである。
ついては、田中ゆうたろう議員に対し、今後の議会における発言及び行動において、節度と品位を保ち、自身が区民の代表であることを自覚するとともに、自らの言動が議会の信頼性に及ぼす影響を深く認識し、同様の行為を再び行わないよう、強く自制を求める。
また、他の区議会議員、理事者、さらには区民に対しても、常に敬意と配慮をもって接することを求める。
以上、ここに地方自治法第135条第1項第1号の規定により戒告する。
令和7年6月19日
杉並区議会
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