現在位置: 杉並区公式ホームページ > 健康・医療・福祉 > 健康 > 感染症 > 杉並区新型コロナウイルス感染症 > 新型コロナウイルス感染症の対応について(令和6年4月以降)
印刷
ここから本文です。
ページID : 10651
更新日 : 2026年5月22日
新型コロナウイルス感染症の対応について(令和6年4月以降)
目次
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが、令和5年5月8日から5類感染症に変更され、令和6年3月で一部公費支援が終了し、令和6年4月から通常医療と同様となります。
1 感染予防のポイント
新型コロナウイルス感染症が5類感染症に位置付けられてからも、ウイルスそのものの感染性や病原性が変わるわけではありません。感染拡大を防ぐため、引き続き、基本的な感染対策(手洗い・換気など)の継続をお願いします。
なお、マスクの着用については、令和5年3月13日から個人の判断に委ねられています。
本人の意思に反してマスクの着脱を強いることがないよう、ご配慮をお願いします。
2 感染への備えについて
5類移行後も、定期的に感染が拡大する可能性があります。
医療機関のひっ迫を防ぐためにも、日常的に感染への備えをお願いします。
(例)
- 市販の解熱剤や咳止め薬、体温計
- 医療用または一般用抗原検査キット
- 日持ちする食料の備蓄
- 【市販の解熱鎮痛薬】新型コロナウイルス関連情報〔医療用と同じ成分を含む一般用医薬品〕(東京都薬剤師会ホームページ)

- 医療用抗原検査キットの取扱薬局リスト(厚生労働省ホームページ)

- 新型コロナウイルス感染症の一般用抗原検査キット(OTC)の承認情報(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク
)
新型コロナワクチン接種については以下をご覧ください。
3 発熱等の症状が出た場合
医療機関を受診
かかりつけ医がいる場合は、まずはかかりつけ医に電話で相談してください。
かかりつけ医がいない場合や受診を迷う場合は、下記をご覧ください。
新型コロナ抗原定性検査キット等で自己検査
(注)症状が重いと感じるなど受診を希望する場合は、医療機関を受診してください。
薬局等で抗原定性検査キットを購入してください。検査キットは「研究用」ではなく、国が承認した「体外診断用医療品」または「第1類医療品」を選んでください。厚生労働省ホームページでは、承認済みの検査キットの一覧と取扱薬局リストを掲載しています。
4 医療費の負担について
外来受診時
外来受診時の新型コロナウイルス感染症にかかる医療費で、これまで公費による補助があったもの(新型コロナウイルス陽性判明前の検査料等・同感染症陽性判明後の医療費等)について、5類移行後は他の疾患と同様、自己負担ありの保険診療となりました。
高額な新型コロナウイルス感染症治療薬の費用については、令和6年3月末まで公費支援がありましたが、令和6年4月からは自己負担額の上限はなくなり、通常の保険診療となりました。
入院時
入院にかかる医療費、食事代、入院に伴う移動等、これまで公費による補助があったものについて、5類移行後は他の疾患と同様、自己負担ありの保険診療となりました。
新型コロナウイルス感染症治療のための入院医療費について、令和6年3月末までは高額療養費の自己負担限度額に一部公費支援がありましたが、令和6年4月からは自己負担額の上限はなくなり、通常の保険診療となりました。
5 新型コロナウイルス陽性だった場合
療養について
外出を控える場合の推奨される期間
発症日(無症状の場合は検体採取日)を0日目として5日間、かつ、症状が軽快して24時間程度経過するまでは、外出を控えることが推奨されます。
なお、10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用する、高齢者等の重症化リスクの高い方との接触は控える等、周りの方へうつさないよう配慮をお願いします。
(注)学校、保育園等については別途各関係部署にご確認ください。
(参考)厚生労働省感染症・予防接種相談窓口
厚生労働省においては、令和7年4月1日から「新型コロナ患者等に関する相談窓口」から「感染症・予防接種相談窓口」に変わりました。
東京都新型コロナ相談センターにおける相談受付は、令和6年3月末で終了しました。
(参考)家族が新型コロナウイルス感染症にかかった場合
家族や同居している方が新型コロナウイルス感染症にかかったら、可能であれば部屋を分け、感染されたご家族のお世話はできるだけ限られた方で行うことなどに注意してください。
その上で、外出する場合は、新型コロナにかかった方の発症日を0日として、特に5日間はご自身の体調に注意してください。7日目までは発症する可能性があります。こうした間は、手洗い等の手指衛生や換気等の基本的感染対策のほか、不織布マスクの着用や高齢者等ハイリスク者と接触を控える等の配慮をしましょう。
医師の判断により入院療養
医療機関を通じて入院療養することになります(他の疾患と同様、自己負担ありの保険診療)
6 療養証明書について
令和5年5月8日以降に新たに新型コロナウイルス感染症に感染した方に対しては、療養証明書の発行は行いません。5月7日までに医療機関の受診等をして発生届の届出があった方のみを対象に、当面の間、療養証明書の発行を継続します。
令和4年9月25日以前に医療機関を受診する等で陽性が判明した方
発生届の届出があった方に対して、療養証明書の発行が可能です。
令和4年9月26日から令和5年5月7日の間に医療機関を受診して陽性が判明した方
発生届対象者(65歳以上の方など)で届出があった方に対してのみ、療養証明書の発行が可能です。
令和5年5月8日以降に陽性が判明した方
療養証明書の発行は行いません。
7 後遺症について
新型コロナウイルス感染症は、誰でもかかる可能性がある病気ですが、感染したときの症状は人によってさまざまです。同様に、感染時の症状の有無に関わらず、感染から回復した後にも後遺症としてさまざまな症状が見られ、どの年代でも認められています。
後遺症により、子どもは授業や部活動についていけなくなったり、学校に通えなくなったりします。また大人の場合は通勤や仕事に支障をきたし、日常生活を送ることが困難となるケースもあります。ご本人だけでなく、家族や職場など、周囲の理解も重要です。
詳しくは「後遺症について」をご覧ください。
8 感染状況等について
感染動向
感染動向の把握については、医療機関からの発生届の届出や、日次報告により行われていた感染者数の全数把握がなくなります。
今後は、季節性インフルエンザ等と同様、あらかじめ定められた定点医療機関からの週次報告により、東京都で感染動向を把握し、公表についても週報として実施することとなります。
詳しくは、東京都感染症情報センターのホームページをご覧ください。
関連情報
お問い合わせ先
ここまでが本文です。