マイナンバー(社会保障・税番号)制度について

 

ページ番号1014901  更新日 令和5年4月1日 印刷 

平成28年1月から、社会保障・税などの行政手続きでマイナンバー(個人番号)が必要になりました。

平成25年5月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」が成立し、マイナンバー(社会保障・税番号)制度が導入されることになりました。

マイナンバー制度は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤です。

マイナンバーの通知

出生等により新たに12桁のマイナンバーが付番された方については、「個人番号通知書」(マイナンバー、氏名、生年月日、個人番号通知書の発行の等が記載された書面)が住民票の住所地に送付されます。

なお、令和2年5月24日までマイナンバーを通知する際に送付されていた「通知カード」は廃止となりました。
通知カードの廃止については、以下のページをご覧ください。

マイナンバーカード(個人番号カード)の交付

マイナンバーカードは、表面に氏名、住所、生年月日、性別、顔写真、裏面にマイナンバー等が記載されたICチップ付きのカードです。
交付を希望する方は、以下のページをご覧ください。

マイナンバーカードは、本人確認のための身分証明書として利用できるほか、e-Tax(国税電子申告・納税システム)の電子申請など各種サービスに利用できます。

なお、マイナンバーカードに搭載されるICチップには、券面に書かれている情報のほか、電子申請のための電子証明書が記録されますが、所得の情報や健康などのプライバシー性の高い個人情報は記録されません。

視覚障害や聴覚障害のある方に向けた資料について

内閣官房のホームページでは、以下のとおり視覚障害や聴覚障害のある方へ向けたマイナンバー制度に関する資料を公開しています。

視覚障害のある方向けのマイナンバー制度に関する資料は、下記の関連情報「(内閣官房マイナンバー社会保障・税番号制度)視覚障害の方へ」をご覧ください。なお、点字・大活字版資料と音声広報CDについては、障害者施策課(区役所東棟1階11番)の窓口にも用意しています。

聴覚障害のある方向けのマイナンバー制度に関する資料は、下記の関連情報「(内閣官房マイナンバー社会保障・税番号制度)聴覚障害の方へ」をご覧ください。ファクスの問い合わせフォームは、関連情報にありますので、ご活用ください。

お問い合わせ先

マイナンバー制度全般に関すること

情報管理課番号制度・情報セキュリティ担当へお問い合わせください。

個人番号の通知・個人番号カードの交付に関すること

区民課個人番号カード交付担当へお問い合わせください。

 

このページに関するお問い合わせ

政策経営部情報管理課番号制度・情報セキュリティ担当
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)

区民生活部区民課個人番号カード交付担当
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0771