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ページID : 24705

更新日 : 2026年1月20日

長期継続契約(委託契約)における「スライド条項」の適用について

目次

令和8年度以降に契約する一部の長期継続契約(委託契約)について、賃金水準及び物価水準の変動により契約金額が不適当になったと認めたときは、契約金額の変更を請求することができるスライド条項を適用します。
(注)入札公告等においてスライド条項適用の対象契約であることを明示します。また、契約締結時に積算内訳書の提出が必要となります。

お問い合わせ先

総務部経理課契約係

〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

電話番号:03-3312-2111

ファクス番号:03-3312-2440

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