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ページID : 1019
更新日 : 2026年5月26日
国外転出者のマイナンバーカードの利用について
目次
国外転出者向けマイナンバーカードを申請できる方
平成27年10月5日以降に国外へ転出した方のうち、日本国籍を有する方(マイナンバーがすでに付番されている方)は、マイナンバーカードの申請が可能です。申請の手順等については、以下のサイトをご確認ください。
国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付)(マイナンバーカード総合サイト)![]()
以下の方々は対象外となります。
- 引き続き日本国内に住民票がある方
- 日本国外で出生し一度も住民票が作成されたことがない方
- 平成27年10月5日より前に国外転出して、平成27年10月5日以降に住民票が作成されたことがない方
- 日本国籍を有しない方(元日本国籍者、特別永住者、中長期在留者を含む)
令和8年5月26日(日本時間)より、国外転出者向けマイナンバーカードのオンライン申請が開始されました
紙での申請は終了となります。申請される方は以下のサイトを通じて直接申請を行ってください。
交付手続(カードの受け取り)については、引き続き領事窓口、又は日本国内の市区町村窓口で行います。
また、暗証番号の初期化・再設定、一時停止解除、カード返納については、マイナンバーカード原本の提出が必要なため、引き続き在外公館、本籍地自治体での手続となります。
注記:マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書用暗証番号(数字4ケタ)は3回、署名用電子証明書用暗証番号(英数字6ケタ~16ケタ)は5回、連続して入力を間違うとロックがかかり、利用できなくなります。初期化・再設定の手続には、申請から交付まで2~3カ月を要しますので、暗証番号の管理には十分ご留意ください。
注記:申請内容やオンライン申請サイトの操作に関するお問い合わせにつきましては、申請サイトを運用する地方公共団体情報システム機構(J-LIS)が対応します。ご不明な点等については、以下の問い合わせ先まで直接お問い合わせください。
お電話でのお問い合わせ![]()
このうち日本国外から発信可能な番号は、+81-[0]50-3818-1250です(通話料がかかります)。対応時間は、日本時間の午前8時~午後8時(土日祝日も含む)です。
これから国外転出される方へ
マイナンバーカードを保有している日本人の方が杉並区から国外に転出後、マイナンバーカードを引き続きご利用いただくためには、国外転出前に継続利用の手続きが必要です。詳細については以下のページをご確認ください。
お問い合わせ先
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