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ページID : 23285
更新日 : 2025年10月9日
戸籍の振り仮名に関するよくある質問
目次
Q1.通知が届いたのですがこれは何ですか。(制度趣旨)
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、同月9日に公布されました。
従来、氏名の振り仮名は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行日である令和7年5月26日から、戸籍の記載事項に振り仮名が追加されることになりました。この改正法に基づいてお送りした通知には、戸籍に記載される予定の振り仮名が記載されており、もし認識と異なる場合には必ず振り仮名の届け出をしていただくよう勧奨することにより、正しく振り仮名が記載されることを目的に通知したものです。
Q2.通知書が届いたのですが、どうすればよいですか。
通知の内容を確認いただき、通知に記載された振り仮名が認識と異なる場合は、必ず正しい振り仮名の届け出をしてください。
Q3.振り仮名が認識と違うのですが、どうすればよいですか。(ジとヂなど)
通知に記載された振り仮名が認識と異なる場合は、必ず振り仮名の届出をしてください。
届出方法は、本籍地もしくは最寄りの市区町村窓口、郵送、マイナポータルから申請可能です。
Q4.振り仮名が小文字のはずなのに大文字になっているのですが、どうすればよいですか。
拗音(ヤ・ユ・ヨ)・促音(ツ)について、小文字が正しいにもかかわらず通知書が大文字になっていた場合には、大変お手数ですが届出を行っていただく必要があります。マイナポータル、区役所窓口、郵送のいずれかの方法で届出をお願いします。
Q5.通知書が届いたが、振り仮名の大文字・小文字の判別ができない。
振り仮名についてはマイナポータル上での確認、または杉並区役所1階3番窓口にお越しいただくことで確認が可能です。来庁する時は本人確認資料(マイナンバーカード、免許証など)を持参してください。電話で問い合わせをする場合は杉並区から届いた通知書をお手元にご用意いただきコールセンターへ問い合わせください。
問い合わせ先:杉並区戸籍振り仮名コールセンター【03-6625-8154】
Q6.通知書に家族の名前がないのですが。
同一住所同一戸籍の方は最大4名を1通のはがきでお送りし、5名以上いる場合は、2通以上に分けてお送りします。お住いの住所が異なる場合は、ご本人あてにお送りしております。ご本人様の居住地に届いているかご確認ください。
Q7.海外在住の場合の届出についてはどうすればよいですか。(一時帰国中の手続きも含む)
戸籍に記載する予定の仮振り仮名は住民票を基に取得しているため、海外に在住されていた方は振り仮名が振られていない場合もあります。その際は振り仮名の届出をお願いします。また現在国外にいらっしゃる方の届出については、その国にある日本の大使館または領事館でも可能です。氏・名の振り仮名の届出については、各届出により、届出資格者(届出ができる方)が異なりますので注意が必要です。詳しくは本籍地または最寄りの市区町村(戸籍係)までお問い合わせください。
Q8.居住していない杉並区から通知が届いたのはなぜですか。
振り仮名の通知は住所登録地の自治体からではなく、本籍地のある自治体から郵送されことになっております。よって、現在杉並区外にお住まいの方でも杉並区にご本籍がある場合は杉並区から通知が届きます。
Q9.本籍地を変更したいのですが。
戸籍の本籍地を変更する手続きには「転籍届」と「分籍届」がございますが、各届出により、届出人(届出ができる方)が異なりますので注意が必要です。詳しくは本籍地または変更先の市区町村(戸籍係)までお問い合わせください。
Q10.マイナポータルの操作について教えてください。
既に戸籍に記載されている方は、氏の振り仮名については戸籍の筆頭者が、名の振り仮名については各人が、それぞれ施行日(令和7年5月26日)から1年以内に市区町村長に届出をすることができますが、この届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。
具体的な操作方法等については法務省の特設ページ「オンライン届出について」をご参照ください。
お問い合わせ先
区民生活部区民課戸籍係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話番号:03-3312-2111
ファクス番号:03-5307-0771
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