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更新日 : 2026年1月21日
個人住民税の申告・7年分所得税等の申告について(2026年1月15日、21日更新)
目次
令和8年度個人住民税の申告:区役所へ申告
〔なるべく郵送またはオンライン(電子申告)で申告を〕
(注)区民事務所では、作成済み申告書をお預かりします。申告相談は行っていません。
【問い合わせ先】
区民生活部課税課
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-5307-0632・0633 ファクス:03-5307-0696
住民税申告書の配布と発送
申告書は区民事務所と課税課(区役所東棟2階)で配布します〔区民事務所では1月21日(水曜日)から配布〕。前年に住民税の申告をした方などには、申告書を1月30日(金曜日)に発送します。
窓口は大変混雑します。ご自宅等に郵送することも可能ですので、申告書が必要な方は課税課へご連絡ください。
個人住民税申告の電子化について(令和8年度申告分から)
令和8年度申告分より、マイナンバーカードを利用して、スマートフォンやパソコンから個人住民税の申告手続きが可能になりました。
申告方法等の詳細は、以下のリンクをご確認ください。
住民税の申告が必要な方
令和8年1月1日現在、区内に住所がある方
ただし、次の1~4に該当する方は必要ありません。
- 令和7年分所得税の確定申告をした方
- 令和7年分の所得が給与所得のみで、給与支払報告書が勤務先から区に提出されている方
- 令和7年分の所得が公的年金等のみで、公的年金等支払報告書が支払者から区に提出されている方
- 令和7年分の合計所得金額が、35万円 ×(同一生計配偶者 + 扶養親族の数 + 1)+10万円+21万円(同一生計配偶者または扶養親族がいる方の場合のみ) 以下の方
(注)4に該当する方でも、非課税証明書を必要とする場合などは、申告が必要です。
令和8年1月1日現在、区内に事務所・事業所・家屋敷がある方
区内に住所がなくても、均等割が課税されます。
ご注意ください
- 次のa・bに該当する方は、所得税の確定申告の必要はありませんが、一定の場合を除き、住民税の申告が必要となります。
- 給与所得者で、令和7年分の給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円以下の方
- 公的年金等に係る雑所得がある方で、令和7年分の公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等以外の所得金額が20万円以下の方
- 令和7年分の所得が給与所得または公的年金等のみで各種控除(配偶者特別控除・特定親族特別控除・社会保険料控除・生命保険料控除・地震保険料控除・雑損控除・医療費控除など)を受けようとする方は、確定申告や住民税の申告をすることで、所得税が還付されたり、住民税が軽減されたりする場合があります。
- 先物取引の差金等決済に係る損失など、「納税通知書が送達される時まで」に申告書の提出がない場合に以後住民税の計算に適用できなくなる控除などもあります。所得税と異なる場合がありますのでご注意ください。
住民税申告書の提出
受付期間
3月16日(月曜日)まで
申告書の提出先
課税課(杉並区役所東棟2階 〒166-8570 杉並区阿佐谷南1丁目15番1号)
窓口は大変混雑します。郵送またはオンライン(電子申告)での提出をお勧めします。
確定申告をする方へ
確定申告書第二表の「住民税」欄は、住民税の計算に必要なため、16歳未満の扶養親族の氏名、同一生計配偶者の氏名、特定親族の合計所得金額、配当割額控除額、寄附金額などの該当事項を必ず記入してください。
医療費控除に係る明細書の添付の義務化
医療費控除の申告の際に、医療費等の領収書の添付または提示に代えて、「医療費控除の明細書」の添付が必要です。明細書の添付がない場合には医療費控除の適用ができないのでご注意ください。なお、明細書は、以下リンク先からダウンロードできます。
マイナンバー制度(所得税・住民税いずれも)
申告書には、申告する方のマイナンバー(個人番号)の記載および本人確認書類〔マイナンバーカードまたは住民票の写し(マイナンバーの記載があるもの)等の番号確認書類および運転免許証等の身元確認書類〕の提示または写しの添付が必要です。
区役所などで確定申告書等書類の配布は行いませんのでご注意ください
e-Tax(スマートフォン等による申告)の普及に伴い、区役所および区民事務所にて配布を行っていた確定申告書等の書類につきまして、令和8年度分(令和7年用)から配布は行いません。
e-Taxや、国税庁ホームページにある「確定申告書等作成コーナー」にて作成・印刷をして提出をお願いします。
確定申告書等のお問い合わせにつきましては、管轄地域の税務署までお問い合わせください。
- 杉並税務署(杉並区成田東4丁目15番8号) 電話:03-3313-1131
- 荻窪税務署(杉並区荻窪5丁目15番13号) 電話:03-3392-1111
住民税及び所得税の主な改正点
給与所得控除の引き上げ
給与所得控除について、55万円の最低保障額を65万円に引き上げます。
特定親族特別控除の創設
納税義務者が生計を一にする19歳以上23歳未満の親族等(配偶者及び青色事業専従者等を除く、前年の合計所得金額が123万円以下のもの)で控除対象扶養親族に該当しないものを有する場合に、その所得に応じた額を総所得金額等から控除します。
扶養親族などの所得要件の引き上げ
- 同一生計配偶者及び扶養親族の前年の合計所得金額の要件を58万円以下に引き上げます。
- ひとり親の生計を一にする子の前年の総所得金額等の要件を58万円以下に引き上げます。
- 勤労学生の前年の合計所得金額の要件を85万円以下に引き上げます。
基礎控除の引き上げ(所得税のみ)
詳細は、国税庁のホームページをご確認ください。なお、住民税について改正はありません。
所得税等の申告:税務署へ申告
(注)自宅からスマートフォン〔e-Tax(イータックス)〕で提出を
申告書作成に関するご相談は国税相談専用ダイヤル(電話:0570-00-5901)へお願いします。
【問い合わせ先】
- 杉並税務署(杉並区成田東4丁目15番8号) 電話:03-3313-1131
- 荻窪税務署(杉並区荻窪5丁目15番13号) 電話:03-3392-1111
(注)個人事業税・法人住民税は、新宿都税事務所 電話:03-3369-7151
申告書はスマートフォンなどからe-Taxをご利用ください
e-Taxにより申告する場合は、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」で申告書を作成してください。
「確定申告書等作成コーナー」での申告書の作成には、マイナポータル経由で申告に必要なデータを一括取得(一部条件あり)し、確定申告書に自動入力できるマイナポータル連携をしておくと便利です。ぜひご利用ください。
マイナポータル連携特設ページ(マイナンバーカードを活用した給与所得の源泉徴収票や、控除証明書等のデータの自動入力)|国税庁![]()
マイナンバーカードの電子証明書の有効期限やロック解除等の手続きについては、以下のリンクをご確認ください。
署名用電子証明書の発行・更新後、翌日以降からe-taxでの申告が可能となります。
郵送による申告書の送付先
〒100-8156 千代田区大手町1丁目3番3号大手町合同庁舎3号館
東京国税局業務センター大手町分室
(注)杉並・荻窪税務署ではありません。
税務署の申告書作成会場の開設期間
2月16日(月曜日)~3月16日(月曜日)
(注)土曜日・日曜日、祝日を除きます。
(注)3月1日(日曜日)は、ベルサール渋谷ファースト(渋谷区東1丁目2番20号 住友不動産渋谷ファーストタワー2階)にて開設します。
受付時間:午前8時30分~午後4時
相談時間:午前9時15分~午後5時
お持ちいただくもの
スマートフォン、マイナンバーカード(2種類の暗証番号)及び源泉徴収票などの申告書作成に必要な書類
申告書作成会場への入場には、あらかじめ入場整理券を取得していただく必要があります。
- LINE(ライン)からの事前発行による取得
国税庁LINE公式アカウントから「友だち追加」で取得が可能となります。
以下の「友だち追加」ボタンをタップしてください。(国税庁LINEアカウントにリンクしています。)
- 税務署の申告書作成会場での当日配布による取得
(注)混雑回避のため、入場整理券の配布状況に応じて、受付を早く締め切る場合があります。また、入場整理券の配布状況に応じて、後日の来場をお願いする場合があります。
(注)3月中は入場整理券の入手が困難となることが予想されますので、2月中の来署をお勧めします。
ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用している方へ
その年分の確定申告を行う場合には、特例の適用は受けられません。申告時にふるさと納税額の全額を寄附金控除額の計算に含める必要があります。
消費税・インボイス制度について
インボイス発行事業者は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下でも、消費税の確定申告が必要です。申告と納付の期限は3月31日(火曜日)です。
消費税の確定申告書は、「確定申告書等作成コーナー」で作成し、e-Taxで提出できます。
納税方法について
キャッシュレス納付
自宅やオフィスから納付ができるキャッシュレス納付をご利用ください。手続きは、スマートフォン・パソコンからできます。
詳細は以下の国税庁ホームページをご確認ください。
口座振替
所得税は4月23日(木曜日)、消費税は4月30日(木曜日)が口座振替予定日です。
所得税の納税証明書
令和7年分の納税証明書の交付を早急に希望する方は、申告書(書面)を税務署の総合窓口に持参し、交付を希望してください。
税務署の管轄区域
| 杉並税務署 | 荻窪税務署 |
|---|---|
| 阿佐谷北・阿佐谷南・和泉・梅里・永福・大宮・上高井戸・高円寺北・高円寺南・下高井戸・高井戸西・高井戸東・成田西・成田東・浜田山・方南・堀ノ内・松ノ木・和田 | 天沼・井草・今川・荻窪・上井草・上荻・久我山・清水・下井草・松庵・善福寺・西荻北・西荻南・本天沼・南荻窪・宮前・桃井 |
7年分の申告と納付の期限
| 税目 | 申告及び納付期限 |
|---|---|
| 所得税及び復興特別所得税 | 3月16日(月曜日) |
| 贈与税 | 3月16日(月曜日) |
| 個人事業者の消費税及び地方消費税 | 3月31日(火曜日) |
【提出先】
- 郵送先
〒100-8156 千代田区大手町1丁目3番3号大手町合同庁舎3号館
東京国税局業務センター大手町分室 - 窓口での提出
杉並税務署、荻窪税務署
税理士による無料申告相談(一部会場が変更になりました)
東京税理士会杉並支部(杉並税務署管轄区域)
受付:午前9時30分~11時30分、午後1時~3時
| 開催日 | 会場 |
|---|---|
| 1月27日(火曜日)~1月30日(金曜日) (1月28日(水曜日)を除く) |
永福和泉地域区民センター 2階 第1・2・3集会室(杉並区和泉3丁目8番18号) |
|
2月2日(月曜日)・2月3日(火曜日) |
杉並税務署に変更となりました(杉並区成田東4丁目15番8号) |
| 2月4日(水曜日)~2月10日(火曜日) (注)土曜日・日曜日を除きます。 |
区役所本庁舎2階 区民ギャラリー(杉並区阿佐谷南1丁目15番1号) |
東京税理士会荻窪支部(荻窪税務署管轄区域)
受付:午前9時30分~11時30分、午後1時~3時
| 開催日 | 会場 |
|---|---|
|
2月2日(月曜日)~2月4日(水曜日) |
荻窪税務署に変更となりました(杉並区荻窪5丁目15番13号) |
|
2月5日(木曜日)・2月6日(金曜日) |
荻窪税務署に変更となりました(杉並区荻窪5丁目15番13号) |
| 2月9日(月曜日) | 八成区民集会所 2階 第2・3・4集会室(杉並区井草1丁目3番2号) |
- 税理士による無料申告相談は、混雑回避のため、オンラインによる事前申込を受け付けています。
- オンラインによる事前申込は、各会場の実施日から3日前の午後4時に受付終了となります。
- ご来場の際は、源泉徴収票など申告相談に必要な書類、スマートフォン及びマイナンバーカード(2種類の暗証番号)などをご持参ください。また、車での来場はできません。
申込方法(オンラインによる事前申込)
(注)電話での申し込みはできません。
(注)当日受付も行いますが、受付人数に限りがありますので、オンラインによる事前申込をご利用ください。
関連情報
お問い合わせ先
区民生活部課税課
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話番号:03-3312-2111
ファクス番号:03-5307-0696
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