現在位置: 杉並区公式ホームページ > くらし・手続き > 税金 > 事業主(給与支払者)の方へ > 退職所得の源泉徴収票(特別徴収票)の提出について
印刷
ここから本文です。
ページID : 24822
更新日 : 2026年1月27日
退職所得の源泉徴収票(特別徴収票)の提出について
目次
令和8年1月1日以降の退職手当等の「特別徴収票」提出は、市町村への提出を省略できます。令和7年度税制改正において、全受給者について提出が義務付けられましたが、令和8年度税制改正により、eLTAXによる提出方法が整うまでの間は経過措置として提出を省略できることとなりました。なお、令和7年12月31日以前に役員に対して支給した分については、これまでどおり提出が必要です。詳細は総務省ホームページを参照してください。
令和8年1月1日以降に支払われる退職手当等
市町村への「退職所得の源泉徴収票(特別徴収票)」の提出を省略できます。
令和7年度税制改正により、令和8年1月1日以後に支払われる退職手当等については、役員・従業員を問わず、すべての受給者について「特別徴収票」を市町村へ提出することとされましたが、令和8年度税制改正により、eLTAXによる簡便な提出方法が整備されるまでの当分の間は、経過措置として市町村への提出を省略することができます(法人の役員分を含む)。
杉並区では、令和7年度税制改正に基づき、「すべての受給者の特別徴収票の提出が必要」と周知しておりましたが、令和8年度税制改正(令和7年12月閣議決定)により取り扱いを変更しました。
税制改正については、総務省ホームページ「令和8年度税制改正の大綱(令和7年12月26日閣議決定)」の113~P114ページをご確認ください。
令和7年12月31日以前に支払った退職手当等
役員に退職手当等を支給した場合は、「特別徴収票」(所得税の退職所得の源泉徴収票と同じ様式)の提出が必要です。
退職手当等の支払者が各受給者について支払いの確定した退職手当等の金額や特別徴収税額等を記載して2部作成し、退職後1月以内に1部を退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在における各受給者の住所所在地の市町村に提出(郵送もしくはeLTAX電子申告)し、他の1部を受給者に交付してください。
様式や作成方法については、総務省ホームページまたは国税庁ホームページをご確認ください。
- 地方税分野の主な申告手続等における様式【税目別】(総務省ホームページ)

退職手当等の特別徴収票(市町村提出用)の様式(5号の14) - 退職所得の源泉徴収票(同合計表)(国税庁ホームページ)

- 令和7年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引(国税庁ホームページ)

お問い合わせ先
ここまでが本文です。