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ページID : 2025
更新日 : 2025年7月8日
後期高齢者医療制度各種証の取り扱いについて【令和6年12月2日以降】
目次
紙の「保険証」について
国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一体化の方針に基づき、これまでの紙の保険証は令和6年12月2日から発行されなくなりました。令和6年12月1日までに発行された保険証は、記載されている有効期限(最長で令和7年7月31日)までご利用いただけます。
この機会に保険証としてマイナンバーカードのご利用をご検討ください。
健康保険証として利用登録したマイナンバーカードのことを「マイナ保険証」といいます。
保険証利用については「【東京都後期高齢者医療広域連合ホームページ】マイナンバーカードを保険証として利用できます」をご覧ください。
「資格確認書」について
マイナ保険証の有無にかかわらず、令和7年8月から使える「資格確認書」を7月16日に簡易書留郵便で発送します。(申請不要)
医療機関などの窓口に提示することで、これまでの紙の保険証と同様に受診できます。
(注意)令和6年7月1日掲載の「区からのお知らせ」で『マイナ保険証をお持ちの方(中略)には、「資格情報のお知らせ」を交付する』とお知らせをしていましたが、国からの通知に基づき、マイナ保険証の保有状況にかかわらず「資格確認書」を交付することとなりました。
その後につきましては、マイナ保険証をお持ちの方はマイナ保険証にて、マイナ保険証をお持ちでない方は資格確認書にて、医療機関等を受診いただくことができます。
ただし、マイナ保険証をお持ちでも、医療機関等においてマイナ保険証を利用できない(カード読み取り機がない等)場合は、マイナ保険証に資格確認書を付して、受診いただくようお願いいたします。
またマイナ保険証をお持ちでも、資格確認書により医療機関等を受診いただくことも可能です。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」「限度額適用認定証」について
【対象となる方】(対象とならない方は、限度額区分の記載がない資格確認書で、自己負担限度額の適用を受けることができます。)
- 自己負担割合1割で、令和7年度住民税非課税世帯(世帯全員が非課税)の方
- 自己負担割合3割で、同世帯の後期高齢者医療被保険者全員の令和7年度住民税課税所得がいずれも690万円未満の方
令和6年12月2日以降、限度額適用・標準負担額減額認定証および限度額適用認定証(以下「認定証」と記載)は新たに発行されなくなりました。
令和6年12月1日までに交付された認定証は、住所や適用区分などに変更がなければ、記載されている有効期限(最長で令和7年7月31日)まで使用できます。
その後につきましては、マイナ保険証をお持ちの方はマイナ保険証を提示して医療機関等での情報提供に同意をすることで、マイナ保険証をお持ちでない方は7月16日に発送する限度額区分を記載した資格確認書を提示することで、保険適用の医療費の窓口での自己負担額を限度額までとすることができます。
認定証または限度額区分が記載された資格確認書を現在お持ちの方で、令和7年8月1日以降も引き続き上記の【対象となる方】には、7月16日に簡易書留郵便で発送する資格確認書に限度額区分が記載されています。
なお、新たに限度額適用区分を記載した資格確認書の交付をご希望の場合は、申請が必要ですので高齢者医療係までご連絡ください(区民事務所では受付していませんのでご注意ください)。
「特定疾病療養受療証」について
「特定疾病療養受領証」は、令和6年12月2日以降も引き続き交付されます。
- マイナ保険証をお持ちの方
マイナ保険証を提示し、特定疾病認定情報の提供に同意することで、特定疾病療養受療証の窓口での提示は不要になります。 - マイナ保険証をお持ちでない方
資格確認書と特定疾病療養受療証を窓口で提示してください。
なお、資格確認書に特定疾病区分を記載することもできます。ご希望の場合は、申請が必要ですので高齢者医療係までご連絡ください(区民事務所では受付していませんのでご注意ください)。
関連情報
お問い合わせ先
保健福祉部国保年金課高齢者医療係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話番号:03-5307-0651
ファクス番号:03-5307-0685
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