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ページID : 2025
更新日 : 2025年8月27日
後期高齢者医療制度の各種証
目次
「保険証」
国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一体化の方針に基づき、これまでの紙の保険証は令和6年12月2日から発行されなくなりました。
この機会に保険証としてマイナンバーカードのご利用をご検討ください。
健康保険証として利用登録したマイナンバーカードのことを「マイナ保険証」といいます。
保険証利用については「【東京都後期高齢者医療広域連合ホームページ】マイナンバーカードを保険証として利用できます」をご覧ください。
「資格確認書」
マイナ保険証の有無にかかわらず、令和7年8月から使える「資格確認書」を簡易書留郵便で発送しました。
医療機関などの窓口に提示することで、これまでの紙の保険証と同様に受診できます。
(注意)令和6年7月1日掲載の「区からのお知らせ」で『マイナ保険証をお持ちの方(中略)には、「資格情報のお知らせ」を交付する』とお知らせをしていましたが、国からの通知に基づき、マイナ保険証の保有状況にかかわらず「資格確認書」を交付することとなりました。
マイナ保険証をお持ちの方はマイナ保険証にて、マイナ保険証をお持ちでない方は資格確認書にて、医療機関等を受診いただくことができます。
ただし、マイナ保険証をお持ちでも、医療機関等においてマイナ保険証を利用できない(カード読み取り機がない等)場合は、マイナ保険証に資格確認書を付して、受診いただくようお願いいたします。
またマイナ保険証をお持ちでも、資格確認書により医療機関等を受診いただくことも可能です。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」「限度額適用認定証」
令和6年12月2日以降、限度額適用・標準負担額減額認定証および限度額適用認定証(以下「認定証」と記載)は新たに発行されなくなりました。令和7年8月1日以降も引き続き対象となる方は、資格確認書に限度額区分が記載されいています。
新たに限度額適用区分を記載した資格確認書の交付をご希望の場合は、申請が必要ですので高齢者医療係までご連絡ください(区民事務所では受付していませんのでご注意ください)。
マイナ保険証をお持ちの方はマイナ保険証を提示して医療機関等での情報提供に同意をすることで、マイナ保険証をお持ちでない方は限度額区分を記載した資格確認書を提示することで、保険適用の医療費の窓口での自己負担額を限度額までとすることができます。
【対象となる方】
- 自己負担割合1割で、令和7年度住民税非課税世帯(世帯全員が非課税)の方
- 自己負担割合3割で、同世帯の後期高齢者医療被保険者全員の令和7年度住民税課税所得がいずれも690万円未満の方
(注)対象とならない方は、限度額区分の記載がない資格確認書で、自己負担限度額の適用を受けることができます。
「特定疾病療養受療証」
特定の疾病により長期間継続して治療を受ける必要がある方は、高齢者医療係の窓口へ申請し、広域連合で認定されると「特定疾病療養受療証」の交付を受けることができます。なお、申請により、特定疾病区分を記載した「資格確認書」を交付することもできます。ご希望の場合は、高齢者医療係までご連絡ください(区民事務所では受付していませんのでご注意ください)。
マイナ保険証をお持ちの方は「マイナ保険証」を提示し、特定疾病認定情報の提供に同意することで、特定疾病療養受療証の窓口での提示は不要になります。マイナ保険証をお持ちでない方は「特定疾病区分を記載した資格確認書」または「資格確認書」と「特定疾病療養受療証」を窓口で提示してください。
特定疾病の自己負担限度額が一つの医療機関につき月額1万円になります。
なお、今まで加入していた医療保険で特定疾病療養受療証の交付を受けていた方も、後期高齢者医療制度に加入した場合は、改めて申請が必要です。
【対象となる特定疾病】
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
- 血液凝固因子製剤の投与に起因する(血液製剤による)HIV感染症
関連情報
お問い合わせ先
保健福祉部国保年金課高齢者医療係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話番号:03-5307-0651
ファクス番号:03-5307-0685
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