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ページID : 2029

更新日 : 2025年4月1日

保険料の決め方(後期高齢者医療制度)

目次

保険料額は、被保険者全員が負担する均等割額と所得に応じて負担する所得割額の合計額です。
保険料は、被保険者一人ひとり個人単位で賦課徴収されます。
東京都後期高齢者医療広域連合では、令和6年度・7年度の保険料を条例で定めました。
保険料率は2年ごとに見直され、東京都内で均一です。

均等割額:47,300円
所得割率:9.67%(注1)
上限額:被保険者ごとに80万円(注2)

(注1)令和6年度の所得割率は、激変緩和措置により、賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は8.78%でしたが、令和7年度は全ての方の所得割率が9.67%となります。

(注2)令和6年度の賦課限度額が73万円だった方は、激変緩和措置の終了に伴い、賦課限度額が80万円となります。

保険料額の計算式

均等割額〔47,300円〕+所得割額〔賦課のもととなる所得金額×9.67パーセント〕=年間保険料額

賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額(年金・給与・事業所所得等)及び山林所得金額並びに分離課税として申告された株式の譲渡所得や配当所得、土地等の譲渡所得などの合計額から基礎控除額(注)を控除した額です(退職所得は除きます)。雑損失の繰越控除は控除しません。

(注)基礎控除額
合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 430,000円
2,400万円超、2,450万円以下 290,000円
2,450万円超、2,500万円以下 150,000円
2,500万円超 0円

所得金額の計算方法についての詳細は、関連情報「特別区民税の課税」をご参照ください。

保険料の試算

東京都後期高齢者医療広域連合の「東京いきいきネット」でご自身の保険料を試算することができます。
東京いきいきネット(保険料)外部サイトへリンク

関連情報

特別区民税の課税

お問い合わせ先

保健福祉部国保年金課高齢者医療係

〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

電話番号:03-5307-0651

ファクス番号:03-5307-0685

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