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更新日 : 2026年4月1日

杉並区後期高齢者医療保険制度に加入している方へ(保険料率等のご案内)(2026年4月1日)

目次

8年度後期高齢者医療保険料の料率が決まりました

後期高齢者医療保険の保険料は前年所得が確定する7月中旬に東京都後期高齢者医療広域連合が決定し、区が被保険者一人ひとりに保険料額通知書を送付します。8年度の保険料を、8年7月から9年3月までの9回でお支払いいただくよう計算して通知します。
なお、8年度から「子ども・子育て支援金分」(以下、子ども支援金分という。)が保険料に加わります。

8年度後期高齢者医療保険料
 

医療分

子ども支援金分

均等割

年額53,300円

年額1,300円

所得割

保険料計算のもととなる所得金額(注1)
×9.88%

保険料計算のもととなる所得金額(注1)
×0.26%

賦課限度額

85万円

2万1千円

(注1)保険料計算のもととなる所得金額=前年の総所得金額等ー住民税の基礎控除額(43万円)

年間保険料=医療分+子ども支援金分

8年度から健康保険料に「子ども・子育て支援金分」が加わります

「子ども・子育て支援金」(以下、子ども支援金という。)は、国の少子化対策の抜本的強化にあたり、全世代・全経済主体が子育て世帯を支える新しい分かち合い・連帯の仕組みとして創設されたものです。
これを受け、国民健康保険や後期高齢者医療制度を含む全ての保険者は、医療保険制度上の給付に係る保険料と併せて、子ども支援金を徴収することとなりました。子ども支援金は児童手当の拡充や妊婦のための支援給付など法律で定めた子ども・子育て世帯への支援のみに充てられます。

子ども・子育て支援金制度についての詳細は、こども家庭庁のホームページをご覧ください。
加速化プランによる子育て支援の拡充と子ども・子育て支援金(こども家庭庁ホームページ)外部サイトへリンク

保険料の軽減について

所得の低い方に対する保険料の軽減を実施しています。なお、軽減の適用には所得の申告が必要となる場合があります。

保険料の納付をお忘れなく

保険料のお支払いは、原則年金からの引き落とし(特別徴収)です。
なお、所得の状況等により普通徴収となっている方については、納付もれのない口座振替による納付にご協力願います。ご希望の場合は、必要書類をご案内しますので、高齢者医療係までお問い合わせください。区ホームページからもお手続きができます。

お問い合わせ先

保健福祉部国保年金課高齢者医療係

〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

電話番号:03-3312-2111(代表)

ファクス番号:03-5307-0685

お問い合わせフォーム

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