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ページID : 20930
更新日 : 2025年5月20日
旧優生保護法による優生手術・人工妊娠中絶などを受けた方へ
令和7年1月17日に「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」が施行されました。
対象となる方には、請求により国から補償金等が支給されます。
目次
支給の種類等
補償金
対象:旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人及びその配偶者(死亡している場合はその遺族)
支給額:本人1,500万円 配偶者500万円(事実婚などを含む)
優生手術等一時金
対象:旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人で生存している方
支給額:320万円
人工妊娠中絶一時金
対象:旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた本人で生存している方
(注)上記の優生手術等一時金を受給した場合には支給されない
支給額:200万円
請求期限
令和12年1月16日
請求手続
請求書をお住まいの都道府県に提出した後、国の認定審査会の審査を経て、内閣総理大臣が認定
相談窓口
東京都旧優生保護法補償金等受付・相談窓口
電話番号:03-5320-4206(平日午前9時から午後5時)
ファクス番号:03-5388-1401
関連資料
関連情報
お問い合わせ先
このページの掲載内容については、上記の連絡先にお問い合わせください。
杉並区役所
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)
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