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ページID : 28294
更新日 : 2026年9月18日
障害児通所支援
目次
児童福祉法に基づく障害児通所支援事業
児童発達支援
療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学児を対象に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援を行います。
居宅訪問型児童発達支援
児童発達支援等を受けるために外出することが著しく困難であると認められる障害児を対象に、居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援を行います。
保育所等訪問支援
療育機関の指導員が障害児の在園する幼稚園や保育園等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援その他必要な支援を行います。
放課後等デイサービス
学校に就学中の障害児(小学生~高校生)を対象に、学校終了後又は学校休業日に生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の必要な支援を行います。
障害児通所支援サービス利用の流れ
(1)障害児通所支援の相談・申請
未就学児は障害者施策課児童発達相談係(電話:03-5335-7634)へご相談ください。
就学児は、障害者手帳の有無によって異なります。
身体障害者手帳・療育手帳(愛の手帳)をお持ちの方は、障害者施策課障害福祉サービス係〔電話:03-3312-2111(代表)〕へお問い合わせください。
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方、発達障害等の診断を受けている方は、障害者施策課発達障害児相談担当(電話:03-5335-7634)へお問い合わせください。
(2)障害児支援利用計画案の作成
相談支援事業所がサービスの支給決定に必要となる障害児支援利用計画案を作成します。
(3)支給決定、児童通所受給者証の発行
障害児利用計画案等をもとに支給決定を行い、児童通所受給者証を発行します。
(4)利用事業所と契約、サービス利用開始
利用したい事業所と契約後、サービス利用を開始します。
児童通所受給者証の再交付
紛失、汚損等の理由で、児童通所受給者証の再交付を希望する場合は、申請フォームよりご申請ください。
お問い合わせ先
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