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ページID : 8519

更新日 : 2025年3月25日

介護職員等処遇改善加算処遇改善計画書

目次

届出・申請が必要なとき

  • 令和6年度に介護職員等処遇改善加算を算定している事業所で、令和7年度も引き続き加算を算定する場合(年度更新)
  • 令和7年4月以降、新規に介護職員等処遇改善加算を算定する場合(新規申請)
  • 介護職員等処遇改善加算を算定している事業所で、年度の途中で計画書に変更があった場合(変更の届出)
  • 制度の詳細は「介護職員の処遇改善」特設ページ(厚生労働省)外部サイトへリンクをご確認ください。

届出・申請ができる方

  • (介護予防)地域密着型サービス事業所
  • (介護予防)基準該当短期入所生活介護事業所
  • 杉並区介護予防・日常生活支援総合事業

届出・申請のときに必要なもの

「申請書」欄をご覧ください。

以下の場合、計画書と別に体制届(加算届)の提出も必要になります。

  • 既に指定している事業所で新規に加算を算定する場合
  • 加算区分を変更する場合
  • 加算を終了する場合

窓口

保健福祉部介護保険課事業者係(区役所東棟3階)
月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時

この届出・申請についてのご案内

提出期限:令和7年4月15日(火曜日)

令和7年4月から新規に処遇改善加算を算定する又は区分変更する場合の体制届(加算届)の提出期限についても、令和7年4月15日(火曜日)となります。

(注)提出期限までに計画書の提出がない場合、令和7年4月分及び5月分の算定はできず、令和7年6月以降の加算の取得となります。

令和7年6月以降から新規に介護職員等処遇改善加算等を算定する場合は、当該加算を算定しようとする月の前々月の末日が提出期限となります。年度の途中で加算区分を変更する場合の提出期限は、介護給付費の算定に係る変更届と同様です。

東京都が社会保険労務士に委託し、相談窓口(新規取得や、上位区分取得等)を設置していますので、ご活用ください。
電話番号:0120-179-117
受付時間:午前9時30分~午後4時30分〔月曜日・水曜日・金曜日(祝日を除く)〕

厚生労働省が介護職員等処遇改善加算等に関する相談窓口を設置していますので、ご活用ください。
厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222
受付時間:午前9時~午後6時(土曜日・日曜日含む)

提出方法

Eメール・郵送・持参・「電子申請・届出システム」により提出してください。

  • Eメール・郵送・持参の場合
    保健福祉部介護保険課事業者係(〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号 杉並区役所東棟3階、Eメール:kaigo-jigyoshien@city.suginami.lg.jp)へご提出ください。
  • 電子申請・届出システムの場合
    電子申請・届出システム外部サイトへリンク
    申請届出メニューの「加算に関する届出」から提出してください。
    複数の事業所に関する計画書を提出する場合、「事業所」の項目には法人情報を、「管理者」の項目には法人代表の情報を入力してください。

添付ファイル

申請書

介護職員等処遇改善等計画書

様式は「介護職員の処遇改善」特設ページ(厚生労働省)外部サイトへリンクからダウンロードしてください。

特別な事情に係る届出書

変更に係る届出書

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(体制等状況一覧の変更)

新規算定および加算区分を変更する場合は以下もご提出ください。

地域密着型サービス

杉並区介護予防・日常生活支援総合事業

(介護予防)基準該当短期入所生活介護事業所

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

新規算定および加算区分を変更する場合は、以下をご提出ください。

地域密着型サービス

杉並区介護予防・日常生活支援総合事業

(介護予防)基準該当短期入所生活介護事業所

お問い合わせ先

保健福祉部介護保険課事業者係

〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

電話番号:03-3312-2111(代表)

ファクス番号:03-5307-0794

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