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更新日 : 2026年4月15日

平成25年生活扶助基準改定に係る最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について

目次

平成25年に実施した生活扶助基準改定に関する最高裁判決(令和7年6月27日)を踏まえ、生活保護費の追加支給をいたします。

追加給付について詳しく知りたい方は、厚生労働省が設置した最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターにお問い合わせください。
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター外部サイトへリンク(厚生労働省委託事業)
電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)平日午前9時~午後5

保護廃止世帯については、国が全国の申出受付期間を統一的に示す予定としており、本区においても国が示す期間に申出受付を開始し、順次支給する予定です(上記の厚生労働省のホームページにおいて、申出の開始時期は「令和8年夏頃を予定」とされています)。

対象世帯

平成25年8月以降、令和8年3月1日までの期間において杉並区で生活保護を受給していた世帯(現在保護停止中の世帯、保護廃止世帯を含む)

対象期間及び基準生活費・加算

平成25年8月~平成30年9月 居宅(第1・2類費)、母子加算(入院患者等を除く)
平成25年8月~令和8年3月 救護施設等の基準額、入院患者日用品費、介護施設入所者基本生活費、介護施設入所者加算、期末一時扶助、障害者加算(重度障害者加算、他人介護料、家族介護料を除く)、在宅患者加算、妊産婦加算、放射線障害者加算(平成25年10月以降に限る)、冬季加算(入院・介護施設)、母子加算(入院患者等)、20歳未満控除
平成25年8月~平成27年9月 冬季加算(居宅、救護施設等)

手続き

令和8年3月1日現在、受給中の世帯 令和8年7月以降に生活保護費として支給する予定です。手続きは必要ありません。
令和8年2月28日以前に生活保護を廃止した世帯 令和8年8月以降に申請受付を開始する予定です。それまでお待ちください。
(令和8年7月以降にこのHPにて手続きを公開する予定です。)

給付金をかたった詐欺に注意

  • 杉並区職員を名乗る詐欺の電話が増えています。「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にはご注意ください。
  • 杉並区からは、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること、支給のための手数料の振込を求めること、クレジットカードや預金通帳をお預かりすること、暗証番号を教えてほしいということは絶対にありません。
  • 給付金をかたった不審な電話やメール等を受け取った場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)にご相談ください。

よくある問い合わせ

【1】今回の生活保護の追加給付の内容を教えてください。 平成25年から実施した生活扶助基準改定について、令和7年6月27日の最高裁判決において違法と判断されました。国が設置した社会保障審議会生活保護基準部会「最高裁判決への対応に関する専門委員会」にて新たな水準が設定され、従来の水準との差額に相当する額が支給されます。
【2】支給される金額はいくらでしょうか。 生活扶助基準の「新たな水準」と当時の「従来の水準」との差額となります。
支給額は、当時の年齢、世帯人数、お住いの地域、保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。
【3】現在保護を受給していませんが、過去に杉並区で受給していました。追加給付の対象になりますか。 現在、保護を受給していない世帯も、次の場合は対象となります。
・平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの間に生活保護を受給されていた世帯
・平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間で、対象となる加算等が算定されていた世帯
なお、現在、保護を受給していない世帯は、対象期間において保護を受給していた自治体で追加給付を行いますので、その自治体に当時の世帯主から申出を行っていただく予定です。申込手続きや申出の開始時期(2026年夏頃を予定)等の詳細については、改めてお知らせを予定しています。
対象期間に受給していた区市町村が杉並区以外の方は、追加支給は受給していた区市町村にのみ受給情報があるため、当時受給していた区市町村に請求いただきます。杉並区では杉並区で受給していた保護費の追加支給のみ行います。
【4】過去に受給していた家族が死亡しても支給されますか? 生活保護費は一身専属の権利なので、お亡くなりになった方への追加支給はされません。

お問い合わせ先

保健福祉部杉並福祉事務所計画調整担当

〒167-0032 東京都杉並区天沼3丁目19番16号 ウェルファーム杉並複合施設棟2階

電話番号:03-3398-9104

ファクス番号:03-3398-9598

お問い合わせフォーム

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