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更新日 : 2025年5月30日

食品の栄養成分表示等に関する事業者からの相談

目次

食品表示法により、食品表示が義務付けられています。

平成27年にJAS法、食品衛生法、健康増進法の3法の食品の表示に係る規定が一元化した「食品表示法」が施行され、食品の製造者、加工者、輸入者または販売者について、食品表示法の遵守が義務付けられています。

食品表示法には、品質事項・衛生事項・保健事項があります。
各事項で担当が異なりますので、ご注意ください。

保健事項(栄養成分表示)に関するお問い合わせ

保健事項(栄養成分表示、機能性表示食品)に関しては、杉並保健所健康推進課栄養指導担当までお問い合わせください。

食品表示に関するチラシも作成しています。ご覧ください。

栄養成分表示を作成する際には、下記のハンドブックをご覧ください

衛生事項に関するお問い合わせ

衛生事項(添加物、賞味期限や消費期限、保存方法、アレルゲン、製造所等、名称、遺伝子組み換え)に関しては、杉並保健所生活衛生課食品衛生担当までお問い合わせください。

品質事項に関するお問い合わせ

品質事項(原材料名、原料原産地名、内容量、原産地、原産国名、食品関連事業者、名称、遺伝子組み換え)に関するお問い合わせ先については、下記のページをご確認ください。

詳しい食品表示に関する情報はこちら

関連情報

お問い合わせ先

杉並保健所健康推進課栄養指導担当

〒167-0051 東京都杉並区荻窪5丁目20番1号

電話番号:03-3391-1355

ファクス番号:03-3391-1377

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