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更新日 : 2026年1月20日

物価高対応子育て応援手当

目次

令和7年11月21日に閣議決定された『「強い経済」を実現する総合経済対策』を踏まえ、18歳以下の高校生年代までの児童を養育している方に、児童1人につき、1回限り2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給します。
(注)物価高対応子育て応援手当は、児童手当が一時的に増額されて支給されるものではありません。児童手当の振込とは別に支給されます。

制度についての詳細は、こども家庭庁のホームページをご覧ください。
ども家庭庁ホームページ(外部サイトへリンク

支給対象者

杉並区から物価高対応子育て応援手当を支給する対象は、杉並区に住民登録がある方(または令和7年9月時点で杉並区に住民登録があった方)です。(注)DV被害により避難していて、住民票を異動できないなど、やむを得ない事情がある場合を除く

支給対象者は、次の1から5までに区分されます。

  1. 令和7年9月分の児童手当を杉並区から受給した方
    (注)9月に、出生した・海外から転入した児童は10月分
  2. 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当を受給している方
  3. 離婚等により令和7年10月1日から令和8年3月31日の間に新たに児童手当の受給者となった方
  4. 令和7年9月30日時点で杉並区に住民登録があり、勤務先から令和7年9月分の児童手当を受給した公務員の方
    (注)9月に、出生した・海外から転入した児童は10月分
  5. 児童手当認定時に杉並区に住民登録があり、令和7年10月1日から令和8年3月31日の間に、新たに児童手当の受給者となった公務員の方
    (注)出生により、児童手当の額の改定があった方を含む

支給額

対象児童1人当たり2万円
(注)支給対象となる児童は、平成19年4月2日から令和8年3月31日までに生まれた児童です。

支給時期

  • 第1回支給は令和8年2月26日(木曜日)予定です。
  • その後は、審査完了次第、順次お支払いを予定しております。
  • 通帳には「スキ゛ナミク フ゛ッカタ゛カタイオウコソタ゛テオウエンテアテ」と記載されます。

申請について

  1. 令和7年9月分の児童手当を杉並区から受給した方〔(注)9月に、出生した・海外から転入した児童については10月分〕
    • 申請は不要です。
    • 2月3日に杉並区から「給付についてのお知らせ」を送付予定です。
    • 現在登録している児童手当の受給口座に振り込みます。
  2. 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当を受給している方
    • 新たに出生した児童についての児童手当を申請されている場合は、物価高対応子育て応援手当についての申請は不要です。
      (注)児童手当の申請がお済みではない場合は、お早めに申請をお願いします。
    • 児童手当認定後、杉並区から「給付についてのお知らせ」を送付予定です。
    • 登録する児童手当の受給口座に振り込みます。
  3. 離婚等により令和7年10月1日から令和8年3月31日の間に新たに児童手当の受給者となった方
    • 申請は不要です。
    • 児童手当認定後、杉並区から「給付についてのお知らせ」を送付予定です。
    • 登録する児童手当の受給口座に振り込みます。
  4. 令和7年9月30日時点で杉並区に住民登録があり、勤務先から令和7年9月分の児童手当を受給した公務員の方〔(注)9月に、出生した・海外から転入した児童は10月分〕
    • 申請が必要です。以下のリンクから申請をお願いします。
      物価高対応子育て応援手当申請外部サイトへリンク
    • 申請にあたり、以下の書類をご準備ください。
      1. 申請者ご本人の本人確認書類
      2. 申請者ご本人の口座情報がわかるもの
      3. 所属庁から受け取った申請書(官公庁の証明が付いているもの)
    • 支給決定の通知や振込通知はございません。 
  5. 児童手当認定時に杉並区に住民登録があり、令和7年10月1日から令和8年3月31日の間に、新たに児童手当の受給者となった公務員の方
    〔(注)出生により、児童手当の額の改定があった方を含む〕
    • 申請が必要です。以下のリンクから申請をお願いします。
      物価高対応子育て応援手当申請外部サイトへリンク
    • 申請にあたり、以下の書類をご準備ください。
      1. 申請者ご本人の本人確認書類
      2. 申請者ご本人の口座情報がわかるもの
      3. 所属庁から受け取った申請書(官公庁の証明が付いているもの)
    • 支給決定の通知や振込通知はございません。

電子申請をご利用いただくと、郵送料のご負担なく簡単にお手続きいただけます。円滑な処理のため、電子申請を推奨しています。

世帯全員で海外に転出されている場合について

注意事項

  • 現在、児童手当を受給されていない場合であっても、DV被害により避難している方や離婚(離婚協議中を含む)により配偶者と別居している方は、手当の支給を受けることができる場合がありますので、早めにご相談ください。
  • 支給対象者1から3に該当し、児童手当の認定をすでに受けているにもかかわらず、「給付についてのお知らせ」が届いていない場合は、以下問い合わせ先にお問い合わせください。
  • 令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に児童手当の受給者が変更となった場合、令和7年9月30日時点での受給者については、児童を監護しなくなったことにより、本手当を支給しない場合があります。ご了承ください。
  • 申請について電子申請を推奨しておりますが、やむを得ない場合には、窓口または郵送による申請も可能です。
    〒166-8570 杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
    杉並区役所子ども家庭部管理課子ども医療・手当係
    (注1)切手・郵送代はご負担ください。
    (注2)郵送による未着・延着についての責任は負いかねます。
  • 物価高対応子育て応援手当に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。ご自宅や職場などに杉並区から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。

問い合わせ先

  • 【制度についてのお問い合わせ】
    こども家庭庁 物価高対応子育て応援手当専用ダイヤル
    電話:0120-252-071
    受付時間:午前9時~午後6時(土日祝日を除く)
  • 【お手続きについてのお問い合わせ】
    杉並区子ども家庭部管理課 物価高対応子育て応援手当専用ダイヤル
    電話:03-5913-9389
    受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土日祝日を除く)

お問い合わせ先

子ども家庭部管理課子ども医療・手当係

〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

電話番号:03-5307-0785

ファクス番号:03-5307-0686

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