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ページID : 29716
更新日 : 2026年10月27日
こども性暴力防止法に基づく従事者向け研修
目次
こども性暴力防止法第8条等に基づく研修(必須)
義務対象事業者及び認定申請を予定している事業者(認定事業者)は、従事者に対して研修を受講させることが義務付けられています。
対象となる従事者の範囲は、犯罪事実確認の対象となる従事者と同一です。
いつまでに実施すればよいですか
| 対象者 | 実施期限 |
|---|---|
| 義務対象事業者の現職者 | 法施行日(令和8年12月25日)までに受講させる必要があります。 |
| 認定事業者の現職者 | 認定申請時までに受講させる必要があります。 認定申請時には、研修の受講を証する書類の提出が求められます。 |
| 新たに従事する者 | 子どもと接する業務に従事する前に受講させる必要があります。 |
どのような研修を実施すればよいですか
座学と演習を組み合わせて行います。以下のいずれかの方法で実施できます。
標準研修(こども性暴力防止法施行ガイドラインでは、こちらの研修の実施が推奨されています。)
従事者が子どもと接する業務に従事するに当たり、理解しておくことが望ましい標準的な内容を網羅できるよう、こども家庭庁が作成した研修動画(標準動画)を用いた研修。(内容に演習を含む。)
標準動画(こども家庭庁YouTubeチャンネル)
(計8本、約90分)
要点研修(不定期又は短期間で従事する者等、標準研修の受講が直ちに困難である者は、こちらを受講することも可能です。)
従事者が子どもと接する業務に従事するに当たり、理解しておくことが最低限必要な内容を網羅できるよう、こども家庭庁が作成した研修動画(要点動画)を用いた研修。(内容に演習を含む。)
要点動画(こども家庭庁YouTubeチャンネル)
(1本、約17分)
事業者又は業界団体が実施する独自研修
次の研修事項を内容に含み、座学及び演習が行われるもの。
- 従事者による児童対象性暴力等の防止に関する基礎的事項(児童対象性暴力等が生じる要因及び子どもの権利に関する事項を含む。)
- 児童対象性暴力等及び児童対象性暴力等につながり得る不適切な行為の範囲
- 児童対象性暴力等及び児童対象性暴力等につながり得る不適切な行為の疑いの早期発見
- 相談、報告等を踏まえた対応
- 被害児童等の保護・支援
- 犯罪事実確認において従事者に求められる対応
- 防止措置に係る基礎的事項
- 厳格な情報管理の必要性
標準研修及び要点研修と独自研修とは択一的な関係にあるものではなく、標準研修又は要点研修を実施した後に、独自研修で追加的・補足的事項を取り扱うことも可能です。
研修の受講管理について
事業者は、対象となる従事者全員が研修を受講したことを確認する必要があります。
また、こども家庭庁への定期報告では、対象となる従事者に法で定める研修を受講させているかについて報告が必要です。
以下の様式を活用し、受講状況の管理をお願いします。
こども家庭庁「受講管理表(参考様式)」(エクセル:22KB)
よくある質問
研修は勤務時間外に実施させてもよいですか。
研修は事業者が従事者に必ず受講させなければならないものであることから、受講時間は労働時間に含まれます。
他の事業者ですでに研修を受講している場合でも、改めて研修を受講させる必要がありますか。
対象となる従事者に研修を受講させることは各事業者の義務であるため、他の事業者の下で研修を受講していても改めて研修を受講させる必要があります。
派遣労働者に対する研修実施主体はどうなりますか。
派遣労働者に対して研修を受講させる義務を負うのは、派遣先です。
参考資料
お問い合わせ先
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