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更新日 : 2025年4月15日

「杉並区子どもの権利に関する条例」ができました(2025年4月15日)

目次

子どもの権利に関する条例ポスター

杉並区子どもの権利に関する条例

子どもは、生まれながらにして、一人の人間として尊重される、かけがえのない存在です。全ての子どもは、「子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)」に定められた権利が保障されています。この子どもの権利は、何かと引き換えに保障されるものではありません。
区では、子どもが権利の主体として尊重され、健やかに育つことができるよう、「杉並区子どもの権利に関する条例」を令和7年4月1日に施行しました。この条例は、「杉並区子どもの権利擁護に関する審議会」の答申、「子どもの権利条約」、「こども基本法」の趣旨を踏まえ、子どもの権利の保障に関して基本理念を定めています。また、保護者・子ども関係施設・区民・事業者などの役割を明らかにするとともに、区が行う子どもの権利保障に関する施策の推進や権利侵害から速やかに救済する仕組みを整備することなどを目的としています。

条例や子どもの権利についてもっと知りたい

全ての子どもは「子どもの権利条約」に定められた権利が保障されており、大人と同様に一人の人間としてさまざまな権利が認められています。同時に、大人へと成長する過程では年齢に応じた保護や配慮が必要な面もあるため、子どもならではの権利も定められています。

条例に基づいて区が行う取り組みや子どもの権利について、詳細は以下の資料やリンク先をご覧ください。

今後の取り組み

  • 子どもの権利救済委員などが子どもの何気ない相談や具体的な権利侵害に関する相談などに対し、気持ちに寄り添いながら子どもにとって最善の解決方法を一緒に考え、問題解決に向けた支援などを行います。
  • 子どもが社会の一員として必要な情報を得て意見を表明する場の一つとして、子どもワークショップを開催します。
    子どもワークショップの参加者募集

お問い合わせ先

子ども家庭部管理課子ども政策担当

〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

電話番号:03-3312-2111

ファクス番号:03-5307-0686

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