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ページID : 19546

更新日 : 2025年4月1日

杉並区子どもの権利に関する条例

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区では、子どもが権利の主体として尊重され、子どもが安心して暮らすことができる地域社会を実現するため、「杉並区子どもの権利に関する条例(以下「条例」と言います。)」を制定しました。

条例は令和5年8月に「杉並区子どもの権利擁護に関する審議会」を設置し、令和6年7月に提出された答申を踏まえて検討を行いました。また、「子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)」及び「こども基本法」の趣旨を踏まえ、子どもの権利の保障に関し、基本理念を定めます。
また、保護者、子ども関係施設、区民及び事業者の責務や役割を明らかにするとともに、子どもの権利の保障に関する施策の基本となる事項を定め、子どもの権利の保障に関する施策を推進し、子どもの権利の侵害からの速やかな救済を図るための仕組みを整備することを目的としています。

杉並区子どもの権利に関する条例(全文)(PDF:198KB)

条例の制定にあたっては、こども基本法第11条に基づき、条例の当事者となる子どもたちが直接意見を表明できる機会を設けました。
詳しくは、以下「条例制定までの経過」をご覧ください。

バナー 条例制定までの取組

条例を踏まえて区が行うこと

検討している写真

子どもの権利の保障に関する施策についての計画と検証
条例に基づく施策を計画に定め計画的に実施するとともに、その実施状況について毎年度検証を行い、必要に応じた改善を行います。
なお、計画の策定や検証を行うに当たっては、子ども等の意見を聴くこととします。

 

子どもの居場所の確保
子どもが成長段階に応じて安心して過ごせる多様な居場所づくりを進めていきます。
区では、これまで行ってきた児童館再編の取組による子どもの居場所づくりを検証し、あらためて区における今後の子どもの居場所づくりの指針となる「杉並区子どもの居場所づくり基本方針」を策定しました。

 

意見表明の写真

子どもの意見表明と参画の推進
子どもが社会の一員として必要な情報を得て意見を表明する機会として、子どもワークショップ等をはじめとする取組を実施するとともに、子どもの年齢や発達に応じて様々な活動に参画する機会等の整備を行います。

 

普及啓発の写真

子どもの権利に関する普及啓発
子どもの権利や条例の内容について、子どもも大人も理解を深められるように、対象年齢別のリーフレット等を作成・配付するほか、職員や子どもに関わる大人に対する研修や学校などへの出前授業(講座)を実施します。

 

など

お問い合わせ先

子ども家庭部管理課子ども政策担当

〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

電話番号:03-3312-2111

ファクス番号:03-5307-0686

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