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ページID : 19546
更新日 : 2025年4月1日
杉並区子どもの権利に関する条例
区では、子どもが権利の主体として尊重され、子どもが安心して暮らすことができる地域社会を実現するため、「杉並区子どもの権利に関する条例(以下「条例」と言います。)」を制定しました。
条例は令和5年8月に「杉並区子どもの権利擁護に関する審議会」を設置し、令和6年7月に提出された答申を踏まえて検討を行いました。また、「子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)」及び「こども基本法」の趣旨を踏まえ、子どもの権利の保障に関し、基本理念を定めます。
また、保護者、子ども関係施設、区民及び事業者の責務や役割を明らかにするとともに、子どもの権利の保障に関する施策の基本となる事項を定め、子どもの権利の保障に関する施策を推進し、子どもの権利の侵害からの速やかな救済を図るための仕組みを整備することを目的としています。
杉並区子どもの権利に関する条例(全文)(PDF:198KB)
条例の制定にあたっては、こども基本法第11条に基づき、条例の当事者となる子どもたちが直接意見を表明できる機会を設けました。 |
条例を踏まえて区が行うこと
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子どもの権利の保障に関する施策についての計画と検証 |
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子どもの居場所の確保 |
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子どもの意見表明と参画の推進 |
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子どもの権利に関する普及啓発 |
など
お問い合わせ先
子ども家庭部管理課子ども政策担当
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話番号:03-3312-2111
ファクス番号:03-5307-0686
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