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更新日 : 2026年4月22日

令和8年度杉並区子ども食堂推進事業補助金について(2026年4月22日)

目次

民間団体等が行う、地域の子どもたち及び保護者等への食事や交流の場(以下「子ども食堂」という。)を提供する取組に加え、配食、宅食を通じて家庭の生活状況を把握し、必要な支援につなげる地域に根差した取組に対して、区がそれらに係る費用の一部を補助し、子ども食堂の取組を支援することを目的としています。

補助対象団体

次の1~4の要件を全て満たす団体又は個人が対象です。

  1. 規約及び会員名簿を有すること。
  2. 政治活動を主たる目的とする、又は暴力団もしくは暴力団員の統制のもとにある団体等ではないこと。
  3. 区が開催又は関与する、子ども食堂並びに子ども及び家庭の支援に関わる他の関係機関等との連絡会に年1回以上参加すること。
  4. 区が開催する、児童虐待の未然防止及び早期発見に係る研修等に年1回以上参加すること。

補助対象事業

  1. 杉並区内で実施すること。
  2. 事業を実施している間は、責任者を常時配置し、必要な人員を確保すること。
  3. 子ども食堂の開催にあたっては、参加者が1回当たり合わせて10名以上参加できる規模で実施し、当該参加者が食事を取りながら交流をすることができるスペースを確保すること。ただし、配食及び宅食の実施規模については、この限りでない。
  4. 提供する食事は、子ども食堂のスタッフ又は参加者が直接調理した栄養バランスのよいものとすることを原則とし、食材の確保については、地域の農家、食品会社やフードバンク等の協力を得るよう努めること。
  5. 参加者の食物アレルギーの有無を確認すること。食物アレルギーに対応することができない場合は、参加者へ周知し、及び注意喚起する等、健康被害防止のための適切な対応を行うこと。
  6. 事業の実施にあたっては、宅食を除き、参加者が立ち寄りやすい場所で実施するものとし、良好な衛生環境、安全性や参加者のプライバシーを確保すること。
  7. 事業の実施に対する保険に加入すること。
  8. 特定の政党又は政治団体のための活動又は特定の宗教のための活動を行わないこと。
  9. 子ども食堂、配食又は宅食を利用する参加者に対し、子ども及びその家庭の支援に係る窓口を周知するとともに、活動を通じて参加者の生活状況を把握して相談に応じ、必要な支援につなげること。
  10. 前号の規定による生活状況の把握及び相談により、児童虐待が疑われる場合等の早急な対応が必要な場合は、関係機関に対して速やかに連絡を行うこと。
  11. 食事提供の対価として食事代を徴収する場合は、事業の目的等を勘案し、低額に設定すること。
  12. 事業の開始前に管轄の保健所に相談し、指導及び助言を求めること。
  13. 食品衛生法(昭和22年法律第233号)、各種法令及び通知等に基づく適切な衛生管理体制を構築すること並びに防火には万全を期すこと。
  14. 食中毒や事故が発生した時の対応方法や連絡体制をあらかじめ定めるとともに、スタッフに周知徹底を図り、発生時には速やかに区に報告をすること。
  15. 個人情報の適正な管理に十分配慮し、事業の実施に携わるスタッフ等が業務上知り得た情報を漏らすことのないよう、個人情報の厳格な取扱いについてスタッフ等に周知徹底を図るなどの対策を講じること。

補助事業の実施方法

補助事業の実施方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法とします。

(1)標準型

原則として、月に1回以上、定期的に子ども食堂を会食形式で開催すること。配食又は宅食を実施する場合には別途加算の対象とする。ただし、配食又は宅食の実施回数については、この限りでない。

(2)連携強化型

原則として、週に1回以上、子ども食堂を会食形式で開催し、又は配食もしくは宅食を実施すること。ただし、少なくとも月に1回以上は会食形式で開催すること。

この場合、区は、子ども食堂との間で定期的に情報共有を行う、支援が必要な家庭へ子ども食堂の利用を勧奨する、学校や学童クラブ等の終了後に子ども食堂の利用へつなぐ等、地域の実情に応じた方法により、子ども食堂と連携して子どもや家庭を支援する。

補助額

(1)標準型

子ども食堂の開催(会食形式)

月額40,000円×月数(年間480,000円が上限)

配食・宅配(加算)

年額720,000円を上限

新たな子ども食堂の立ち上げや支援の拡充(設備整備費)

年額500,000円を上限

生活支援等に要する経費(生理用品に係る経費)

年額15,000円を上限

(2)連携強化型

子ども食堂の開催(会食形式)、配食・宅食の実施

年額2,060,000円を上限

新たな子ども食堂の立ち上げや支援の拡充(設備整備費)

年額500,000円を上限

生活支援等に要する経費(生理用品に係る経費)

年額15,000円を上限

補助対象経費

区分 補助対象経費
需用費 補助対象事業に利用する消耗品費(調理器具、収納用品、食器類、日用品類、事務用品等)、子ども食堂の案内のためのパンフレット等印刷費、光熱水費、食材費、車両の燃料費
(注)光熱水費について、自宅、店舗等を実施場所とする場合等、子ども食堂の取組分としての金額が明確でない場合は、開所時間分で按分する等の方法で算出すること。
使用料及び賃借料 会場の賃料、車両の賃借料
(注)自宅、店舗等を実施場所とする場合等、子ども食堂の取組分としての金額が明確でない場合は、開所時間分で按分する等の方法で算出すること。
役務費等 通信費、郵便代、保険料、食材の運搬に係る交通費(スタッフの出勤のための交通費を除く。)
(注)自宅、店舗等を実施場所とする場合等、子ども食堂の取組分としての金額が明確でない場合は、開所時間分で按分する等の方法で算出すること。
設備整備費 キッチン・厨房用品、テーブル、椅子の購入等、新たな子ども食堂の立上げ及び支援の拡充に必要となる設備等の整備に要する経費。
生活支援等費 生理用品に係る費用
備考:補助対象経費には、人件費及び子ども食堂団体の団体運営に要する経費を含まないものとする。

補助対象期間

令和8年4月1日(水曜日)から令和9年3月31日(水曜日)

申請方法

  • メール
    k-sien-k@city.suginami.lg.jp
  • 窓口
    杉並区役所東棟3階7番窓口
  • 郵送
    〒166-8570
    杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
    杉並区役所子ども家庭部管理課庶務係

申請期間

令和8年4月15日(水曜日)から令和8年5月15日(金曜日)

先着順で申請を受け付けます。申請受付期間を過ぎた申請については受け付けることができません。

なお、交付の決定につきましては、予算の範囲内で行います。

申請に必要な書類

  • 杉並区子ども食堂推進事業補助金交付申請書(第1号様式)
  • 杉並区子ども食堂推進事業計画書(別紙1)
  • 杉並区子ども食堂推進事業補助金所要額内訳書(計画)(別紙2)
  • 各回別収支計算書(計画)(別紙3-1、3-2)
  • 収入額調書(計画)(別紙4)
  • 交付申請書類提出チェックリスト(別紙5)
  • 団体の規約及び会員名簿
  • 保険に加入していることがわかるもの(加入者証の写し等)
  • 団体の活動概要が確認できるもの(リーフレット等)
  • 保健所への届出の内容が確認できるもの(該当団体のみ)

スケジュール(予定)

  • 補助金の決定通知書発送、交付:7月中旬以降順次
  • 前期(4月~9月)分の実績報告書等提出:令和8年10月上旬から令和8年10月中旬
  • 後期(10月~3月)分の実績報告書等提出:令和9年3月中旬から令和9年4月上旬
  • 確定通知発送、精算:令和9年4月~5月

要綱及び各種様式等

お問い合わせ先

子ども家庭部管理課庶務係

〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

電話番号:03-3312-2111

ファクス番号:03-5307-0686

お問い合わせフォーム

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