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更新日 : 2026年11月1日

認可外保育施設等の各種届出・報告等について(設置者用)

目次

杉並区内に、認可外保育施設または認可外の居宅訪問型保育事業(ベビーシッター業)を新たに設置する場合、設置者は、杉並区長へ届け出ることが義務付けられています。届出事項に変更が生じた場合、事業の休止・廃止をする場合なども、その都度届出が必要です。

事業開始の日及び変更等があった日から、それぞれ1カ月以内に届け出てください。

また、年1回以上の運営状況報告、事故等の発生時や長期滞在している児童がいる場合などの報告が必要です。

1.開設前の事前相談について

認可外保育施設に関する指導監督の基準には、「保育室等の構造設備及び面積」や「非常災害に対する措置」など、開設後の変更が容易でない事項に関する基準も含まれています。これらの基準を満たしていない場合、立入調査での指導事項の対象となるだけでなく、幼児教育・保育の無償化の給付対象施設となれないほか、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」(以下「証明書」)の交付を受けることができません。必ず開設前に、開設予定施設の具体的な内容について、区に相談を行ってください。

また、事業の開始・運営にあたっては、児童福祉法および指導監督に関する基準のほか、消防法、建築基準法、食品衛生法、労働基準法等の関係法令を遵守していることが必要です。あらかじめ、最寄りの関係機関へお問い合わせください。

2.届出済み認可外保育施設一覧

届出のあった認可外保育施設の一覧です。

上記一覧は届出内容をもとに作成しているため、現状と異なる場合があります。具体的なサービス内容(料金、保育時間、空き状況など)は、各事業者に直接ご確認ください。

3.「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」の交付について

立入調査の結果、国が定める「認可外保育施設指導監督基準」を全て満たしている施設に対して、証明書を交付しています。各施設の証明書の交付の有無についても、上記一覧に記載しています。なお、証明書交付後、基準項目を満たしていないことが確認された場合や、施設を移転した場合に、施設に対して証明書の返還を求めることがあります。

(注)立入調査は、開設後の継続的な運営状況を確認するため設置届の提出後、開設6カ月を目途に順次実施します。

4.届出が必要な施設・事業

(1)届出対象施設・事業

乳幼児が保育されている実態が認められる場合(おおむね1日4時間以上、週5日、年間39週以上の施設で親と離れることを常態としている場合)は認可外保育施設の届出が必要になります。詳細は以下の表の通りです。

ただし、親族間の預かり合いや、親密な人間関係を有する間柄での乳幼児の預かりは対象外となります。

届出対象施設・事業
ベビーホテル 午後8時以降の保育、児童の宿泊を伴う保育、児童の一時預かり(利用児童のうち一時預かりの児童が半数以上を占めているもの)のうち、一つでも該当する施設
事業所内保育施設 事業所内において、その従業員の児童を対象とする施設(企業主導型保育事業も含む)
院内保育施設 病院、診療所において、その従業員の児童を対象とする施設
その他の認可外保育施設 上記条件のいずれにも該当しない保育施設
居宅訪問型保育事業(いわゆるベビーシッター業)

以下のいずれにも該当する事業者(事業所)

  • 児童福祉法第6条の3第11項に規定する業務(居宅訪問型事業)を目的とする事業者であって、同法第34条の15第2項もしくは、第35条第4項の許可を受けていない事業者であること。
  • 杉並区内に同事業を実施するための事業所を設けていること。または、個人事業主の場合で杉並区内に居住地があること。
    (注)杉並区内に複数事業所がある場合、それぞれ届出が必要です。

(注)平成27年4月1日の児童福祉法の改正に伴い、認可外の居宅訪問型保育事業を行う場合、都道府県知事(児童相談所設置区は区長)への届出が義務付けられました。平成28年4月からは、法人・個人の別、事業の規模にかかわらず、すべての事業者が届出の対象となっています。

(2)届出対象外施設・事業(児童福祉法施行規則第49条の2)

  • 店舗その他の事業所において商品の販売又は役務の提供を行う事業者が商品の販売又は役務の提供を行う間に限り、その顧客の監護する乳幼児を保育するために自ら設置する施設又は当該事業者からの委託を受けて当該顧客の監護する乳幼児を保育する施設にあっては、当該顧客の監護する乳幼児のみを保育する施設(デパート、自動車教習所、診療所等の一時預かり施設等)
  • 設置者の四親等内の親族である乳幼児のみを預かる場合
  • 設置者の親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者(親しい友人や隣人等)の乳幼児のみを預かる場合
  • 児童福祉法に定める一時預かり事業及び病児保育事業(当該事業の対象となる乳幼児のみを預かる場合)
  • 半年を限度として、臨時に設置される施設(イベント付置施設等)
  • 認定こども園法第3条第3項に規定する連携施設を構成する保育機能施設

5.届出に必要な書類(設置、変更、休止・廃止等)

杉並区内に、認可外保育施設・事業を設置する設置者は、次の書類を届け出てください。届出内容の一部は公開します。事業開始の日及び変更等があった日から、それぞれ1カ月以内の届出が必要です。

(注)杉並区に子ども・子育て支援施設等の「確認」の申請を行っている設置者が変更、休止・廃止届を提出する場合は、確認の変更、辞退届もご提出ください。

(1)認可外保育施設(ベビーホテル、事業所内、院内、その他)の設置者用

内容 届出書類 添付書類

(1)設置した場合

(杉並区外の自治体から転入した場合も含む)

  • 案内図(最寄り駅又は最寄りの停留所と施設の位置関係がわかるもの。外遊びで日常利用する公園等を明記すること。)
  • 配置図(道路、建物敷地、建物の形状、避難経路がわかるもの。避難経路を色ペン等で記入すること。)
  • 平面図(各部屋の有効面積が確認できるよう、各部分の寸法を記入すること。ロッカー、ピアノ、什器類なども図面に記入し、保有面積から除外すること。避難経路を色ペン等で記入すること。保育室が3階以上にある場合、避難階段等が建築基準法施行令の基準を満たすものであることが確認できる当該階の建築図面等も提出すること。)
  • 写真(外観、各部屋等(保育室、児童用トイレ、手洗い場、避難口、調理室、園庭等)の様子がわかるもの)
  • 職員名簿(エクセル:24KB)
  • 資格証明の写し(有資格者(保育士、看護師、助産師、保健師)の資格が確認できる書類の写し)
  • 保険証書の写し(入所児童に関する保険に加入している場合は提出すること)
  • しおり、パンフレット等
  • 研修受講証等の写し※1日に保育する乳幼児の数が常時5人以下の施設のみ。(施設長を含む保育従事者が保育にかかる研修を受講したことがわかる書類(受講証等)の写し。居宅訪問型保育研修、子育て支援員研修等、複数の科目を修了する必要がある研修は受講終了時のものを、単発の場合は、直近のものを提出。)

(2)移転した場合

(杉並区内での移転)

「(1)設置した場合」と同じ添付書類

(注)職員名簿、資格証明の写し、保険証書の写し、研修受講証等の写しは、変更がない場合は不要です。

(3)移転した場合

(杉並区外の自治体への転出)

添付書類不要

(4)次の事項の変更

  • 施設の名称、所在地、連絡先
  • 設置者の氏名、住所、連絡先
  • 管理者(施設長)の氏名、住所
  • その他の事項

添付書類不要

(注)施設の所在地に変更が生じた場合(移転した場合)は、上記「(2)移転した場合(杉並区内での移転)」「(3)移転した場合(杉並区外の自治体への転出)」に従ってください。

(5)次の事項の変更

  • 設備の規模、構造

(例:増設、増床等による面積変更、避難設備等の取付け等)

  • 平面図(各部屋の有効面積が確認できるよう、各部分の寸法を記入すること。ロッカー、ピアノ、什器類なども図面に記入し、保有面積から除外すること。避難経路を色ペン等で記入すること。保育室が3階以上にある場合、避難階段等が建築基準法施行令の基準を満たすものであることが確認できる当該階の建築図面等も提出すること。)
  • 写真(変更箇所がわかるもの)
(6)休止・廃止した場合 添付書類不要
(7)休止していた施設の再開 休止前の内容から変更がある場合には、変更内容に応じた書類を添付

(2)居宅訪問型保育事業(いわゆるベビーシッター業)の設置者用

内容 届出書類 添付資料

(1)設置した場合

(従業員等保育従事者が複数いる事業者)

(杉並区外の自治体から転入した場合も含む)

  • 資格証明の写し〔保育従事者に有資格者(第1号様式別紙3-22に該当する保育士、看護師、認定ベビーシッター)がいる場合、その資格証の写し〕
  • 研修修了証等の写し〔資格を持たない者のうち、研修修了者(第1号様式別紙3-22に該当する者)がいる場合、研修修了証の写し〕
  • 保険証書の写し(児童に関する保険に加入している場合、保険会社との契約書等)
  • しおり、パンフレット等


(2)設置した場合

(個人事業主)

(杉並区外の自治体から転入した場合も含む)

  • 資格証明の写し〔有資格者(第1号様式別紙4-13に該当する保育士、看護師、認定ベビーシッター)である場合、その資格証の写し〕
  • 研修修了証等の写し〔資格を持たない者のうち、研修修了者(第1号様式別紙4-13に該当する者)である場合、研修修了証の写し〕
  • 保険証書の写し(児童に関する保険に加入している場合、保険会社との契約書等)
  • しおり、パンフレット等
  • マッチングサイトの写し(マッチングサイトに登録している場合、当該サイトの自身の情報が掲載されている箇所を印刷したもの)

(注)保育者が子どもの預かりサービスのマッチングサイトに登録をする際、自治体の受理印等のある設置届の写しの提出が求められます。杉並区では、受理済みであることを確認できる届け出の写しを申請者へ返送しますが、届出受理から返送までに1カ月程度の期間を要しますので、余裕を持って届け出てください。

 

(3)移転した場合

(杉並区内での移転)

添付書類不要

(4)移転した場合

(杉並区外の自治体への転出)

添付書類不要

(5)次の事項の変更

  • 事業所の名称、所在地、連絡先
  • 設置者の氏名、住所、連絡先
  • 管理者の氏名、住所
  • 設置者が事業停止命令又は施設閉鎖命令を受けた場合
添付書類不要
(6)休止・廃止した場合 添付書類不要
(7)休止していた事業の再開

休止前から変更がある場合に次の書類も提出してください。

(従業員等保育従事者が複数いる事業者)

(個人事業主)

休止前の内容から変更がある場合には、変更内容に応じた書類を添付

必要書類のPDFデータ

6.届出先

各種届出については、原則として「届出フォーム」による届け出をお願いします。
(注)届け出前に本ページの内容について十分にご確認ください。

届出フォームによる届出が難しい場合は、郵送での受付も可能です。

【郵送先】
〒166-8570 杉並区阿佐谷南1-15-1
杉並区子ども家庭部 保育課 指導検査担当

7.確認申請について(幼児教育・保育の無償化対象施設になるための手続き)

詳細は「保育料無償化対象施設の確認申請(事業者向け)」のページをご覧ください。

8.立入調査・指導監督基準について

区の職員が施設への立入調査を実施します。立入調査では、認可外保育施設指導監督基準に基づいて、基準に適合しているかを調査します。

詳細は「指導検査について」のページをご覧ください。

9.各種報告書類

(1)運営状況報告

毎年10月1日を基準日として、運営状況の報告が必要です。提出については、区から別途依頼します。
(注)令和8年度は東京都が実施します。詳細は東京都のホームページをご確認ください。

(2)事故報告

死亡事案、重傷事故案件、食中毒事案等、重大な事故が生じた場合、次の様式にて報告してください。

参考:【国通知】教育・保育施設等における事故の報告等について(PDF:302KB)

教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン(子ども家庭庁)外部サイトへリンク

(注)自動車への置き去りの場合は、「第5号様式別紙1」に加えて「第5号様式別紙2」も提出してください。
(注)事故報告は電子メール(「第5号様式別紙」はExcelファイル)での提出をお願いします。

(3)長期滞在児童の報告

24時間かつ週におおむね5日以上施設に滞在している児童がいる場合、次の様式にて報告してください。

(4)報告先

事故報告、長期滞在児童の報告については、Eメールによる届け出をお願いします。

【届け出先】
子ども家庭部保育課指導検査担当
Eメールアドレス:h-kensa@city.suginami.lg.jp
電話番号:03-5307-0379(直通)

(注)事故報告、長期滞在児童の報告をEメールで送付した後は、送付先の誤りや通信上の不具合等による未達を防ぐため、報告書を送付した旨を電話にてご連絡くださいますようお願いします。

10.子ども・子育て支援情報公表システム(ここdeサーチ)について

詳細については、後日掲載します。

11.通知・事務連絡・お知らせ

認可外保育施設(居宅訪問型保育事業者を含む)の設置者・管理者の方向けの情報を掲載しています。

詳細については「認可外保育施設事業者の方向けの通知・事務連絡・お知らせ」をご覧ください。

12.認可外保育施設テーマ別研修・居宅訪問型保育基礎研修

令和8年度の研修は、東京都のホームページをご確認ください。

お問い合わせ先

子ども家庭部保育課指導検査担当

〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

電話番号:03-5307-0379

ファクス番号:03-5307-0688

お問い合わせフォーム

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