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更新日 : 2025年8月14日

自転車ネットワーク路線

目次

人もクルマも自転車も安全・快適に移動できる通行空間整備

区では、安全で快適な自転車利用環境をつくるため、自転車通行空間(車道混在、自転車専用通行帯)の整備を進めています。このことで、自転車の利用者やクルマのドライバーにとって、自転車の通行場所や進行方向が分かりやすくなり、自転車の利用者は車道を通行しやすくなります。自転車を利用するときは、車道の左側を通行しましょう。

車道混在
(自転車ナビマーク・自転車ナビライン)
自転車専用通行帯
(自転車レーン)

自転車ナビマーク・自転車ナビライン

自転車に乗った人と進行方向を白で示した表示が自転車ナビマーク。青い矢印が自転車ナビライン

自転車ナビマーク・自転車ナビラインの通行ルール

  • 自転車利用者
    自転車ナビマーク・自転車ナビライン(ナビマーク等)の向きに従って進行します。
    ナビマーク等がない道路でも車道は左側を通行します。
  • クルマのドライバー
    クルマもナビマーク等の上を通行できます。
    自転車を追い越すときは安全な速度で自転車と間隔を空けて通行しましょう。自転車の正しい進行と間違った進行を示した画像
  • 自転車利用者(交差点)
    交差点では必ず安全確認をしてから横断します。
    ナビマーク等は交差する道路に対して、優先的に通行できることを示すものではありません。交差点のナビマーク等の表示例

自転車専用通行帯(自転車レーン)の通行ルール

  • 自転車利用者
    車道左側の自転車専用通行帯を通行しなければなりません。
    クルマが自転車専用通行帯に停車している場合は、停車しているクルマを避けて車道を通行できます。その際は、後続車がいないか安全確認をしてから通行します。
  • クルマのドライバー
    クルマは自転車専用通行帯を通行してはいけません。

自転車専用通行帯に駐車している車をよけて自転車が通行する例の画像

自転車ネットワーク路線

  • 自転車ネットワーク路線
    自転車が安全で快適に通行できるようにするため、自転車の事故や自転車利用が多い道路などを対象として、ナビマーク等を設置する路線のことです。
  • 自転車ネットワーク路線計画図

自転車ネットワーク路線計画図

自転車ネットワーク路線が整備されると、周辺の道路を含めて、交通事故の減少や自転車での移動が快適になることが期待できます。

  • 自転車ネットワーク路線の再構築
    区ではこれまで駅周辺を中心にナビマーク等を設置する自転車ネットワーク路線を整備してきました。その後、令和6(2024)年度には区内全域を対象とした自転車ネットワーク路線の再構築(注)を行いました。

計画路線延長の画像
(注)自転車ネットワーク路線の再構築では、主に自転車関与事故や自転車交通量が多い路線を追加しました。

  • 国及び都への整備推進の要請(国道・都道)
    国や都の自転車通行空間の整備計画の改定のタイミングに合わせて、区内の国道や都道における自転車通行空間の整備推進を国や都へ要請します。

国及び都への整備推進の要請の画像

国のガイドライン(参考)

国(国土交通省と警察庁)は、平成24(2012)年11月に「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」を作成しました。ガイドラインでは、「自転車は『車両』であり車道通行が大原則」という考え方に基づいて、自動車の速度や交通量に応じた自転車通行空間の設計の考え方等について示しています。

整備形態の選定

基本的に、国のガイドラインに基づいた整備形態で自転車通行空間を整備します。

  • 国のガイドラインによる整備形態(完成形態)の考え方
    ガイドラインでは、「車道を通行する自転車」の安全性の向上を図るため、クルマの速度や交通量を踏まえ、自転車とクルマを分離する必要性に応じて、次の3つの整備形態(完成形態)を示しています。

自転車道:クルマの速度が時速50キロメートル超の道路
自転車専用通行帯:自転車道及び車道混在以外の道路
車道混在:クルマの速度が時速40キロメートル以下かつクルマの交通量が1日あたり4,000台以下の道路

国のガイドラインによる整備形態の考え方の画像

整備形態のイメージは、以下のとおりです。

  • 自転車道
    クルマが通行する場所から構造的に分離された自転車専用の通行空間です。自転車道の写真とイメージ画像
  • 自転車専用通行帯
    自転車専用の車線です。青色塗装や白色区画線で自転車の通行場所を視覚的に分離して示します。自転車専用通行帯の写真とイメージ画像
  • 車道混在
    自転車とクルマを混在通行とする道路です。車道の左側に自転車ナビラインや自転車ナビマークを設置します。車道混在の写真とイメージ画像
  • 国のガイドラインによる整備形態(暫定形態)の考え方
    自転車ネットワーク路線において、次の両方に該当する場合は、暫定形態(例:完成形態は自転車専用通行帯だが暫定的に車道混在で整備)で自転車通行空間を整備します。
  1. 本来整備すべき完成形態での自転車通行空間の整備が当面困難な場合
  2. 車道通行している自転車利用者の安全性を速やかに向上させなければならない場合(今後、車道通行に転換する可能性のある自転車利用者を含む。)
  • 区の自転車ネットワーク路線の整備形態
    区内は、幅員の狭い道路が多いため、主に車道混在で整備しますが、道路や交通の状況が変化した場合には、自転車専用通行帯の設置も検討します。

現在、区内で自転車道の整備実績はありません。また、自転車専用通行帯を整備したのは、都道(早稲田通り)の一部のみです。(道路管理者である東京都が整備)〔注:令和6(2024)年度末時点〕
相互通行の道路で自転車専用通行帯を整備するには、目安として以下の幅員が必要です。
14メートル=片側7メートル(歩道:2メートル+自転車専用通行帯1.5メートル+車道3.5メートル)×2
なお、実際の整備形態は、警察と十分協議した上で選定します。

お問い合わせ先

都市整備部管理課自転車活用推進係

〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

電話番号:03-3312-2111

ファクス番号:03-5307-0689

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