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ページID : 21353
更新日 : 2025年7月2日
工事現場の危害の防止について
建築、解体工事現場の施工者は、隣接の建物や居住者、通行人などに危害を与えることのないように、工事現場内外の危害の防止に努めてください。
目次
工事現場の危害の防止(建築基準法第90条第1項)
建築物の建築、修繕、模様替又は除却のための工事の施工者は、当該工事の施工に伴う地盤の崩落、建築物又は工事用の工作物の倒壊等による危害を防止するために必要な措置を講じなければなりません。
危害を防止するために必要な措置(建築基準法施行令第7章の8)
木造の建築物で高さが13mもしくは軒の高さが9mを超えるもの又は木造以外の建築物で2以上の階数を有するものについて、建築、修繕、模様替又は除却のための工事(建築工事等)を行う場合においては、以下の措置を講じなければなりません。
- 仮囲いの設置
- 根切り工事、山留め工事等を行う場合の傾斜・倒壊等の防止
- 基礎工事用機械等の転倒防止
- 落下物に対する防護
- 建て方を行なう場合の倒壊防止
- 工事用材料の集積に対する倒壊・崩落防止
- 火災の防止
建築物の解体工事における危害防止対策の徹底について
国土交通省から「建築物の解体工事における外壁の崩落等による公衆災害防止対策に関するガイドライン(平成15年7月3日)」が示されていますので、関係法令及びガイドラインに基づき、安全確保に必要な対策を講じるようお願いします。
建築物の解体工事における外壁の崩落等による公衆災害防止対策に関するガイドライン(国土交通省ホームページ)
解体工事等に関するお問い合わせ先
- 工事現場内の危害の防止に関すること
都市整備部建築課建築防災係
電話:03-3312-2111(代表) - 工事現場周辺の道路管理に関すること
都市整備部杉並土木事務所監察指導係
電話:03-3315-4178 - 工事現場周辺の交通に関すること
杉並警察署交通規制係
電話:03-3314-0110 - 高井戸警察署交通規制係
電話:03-3332-0110 - 荻窪警察署交通規制係
電話:03-3397-0110
お問い合わせ先
都市整備部建築課建築防災係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話番号:03-3312-2111
ファクス番号:03-5307-0690
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