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ページID : 22194
更新日 : 2025年8月6日
建築物除却届
目次
建築物除却届について
建築基準法第15条第1項により、建築主が建築物を建築しようとする場合又は建築物の除却の工事を施行する者が建築物を除却しようとする場合には、杉並区建築主事を経由して、東京都知事に届け出なければなりません。
これらの届出は、建築着工統計および建築物滅失統計などの統計情報として活用されています。
届出が必要な場合
床面積の合計が10平方メートルを超える建築物を除却しようとするとき。
ただし、以下のいずれかに該当する場合には届出は不要です。
- 床面積の合計が10平方メートル以下の建築物を除却しようとするとき。
- 建築確認申請の後に建築物を除却する場合で、建築確認申請の申請先に「建築工事届」を提出するとき(建築工事届の第四面に、解体する建築物の概要を記載している場合に限ります)。
提出する時期
除却工事を行う前日まで。
提出部数
1部(控えが必要な場合は2部)
様式と記入
「建築工事届・建築物除却届」(国土交通省ホームページ)を利用してください。
電子提出
書面による届出に代えて下記のフォームにより届出ができます。
副本はありませんので、必要な場合は書面により提出をお願いします。
提出先
都市整備部建築課事務係
〒166-8570 杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
延べ面積が1万平方メートルを超える場合は下記へ提出をお願いします。
東京都都市整備局市街地建築部建築企画課
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2丁目8番1号 電話:03-5388-3341
関連事項
特定建築物定期報告または特定建築設備等定期報告の対象である場合は、定期報告に関する除却届のご提出も併せてお願いします。
お問い合わせ先
都市整備部建築課事務係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話番号:03-3312-2111(代表)
ファクス番号:03-5307-0690
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