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更新日 : 2025年3月24日

狭あい協議(オンライン申請)と各種様式について

目次

オンライン申請について

令和6年10月1日より「狭あい道路拡幅整備事前協議」のオンライン申請を開始しました。
建築物の建替等を伴う場合のみ申請が可能です。
以下のリンクから申請してください。
【申請フォーム】狭あい道路拡幅整備事前協議外部サイトへリンク

オンライン申請の流れ

  1. 申請フォームに必要事項を入力し、必要書類を添付して送信してください。(自動配信メールが届きます)
  2. 区の担当者から原則として5営業日後までに受付完了のメールが届きます。協議の受付番号や、その後の必要書類などを案内します。また、入力いただいた情報や書類に不備がある場合は申請を受けることができませんのでご注意ください。
  3. 協議済通知書の交付は、引き続き窓口で行います。協議完了までの期間は、受付完了のメールを送信してからおおむね1カ月半です。

申請者等変更について

申請者等変更についても、オンライン申請が可能です。

既に狭あい道路拡幅整備事前協議が終了している敷地について、土地所有権の移転等に伴い建築確認申請の建築主に合わせて、申請者を変更する届出(変更協議)を行うものです。売買による所有権移転では、その都度変更を行う必要はありません。

手続きには、土地の売り主等から引き継いだ事前協議済通知書が必要です。

敷地分割等により協議対象範囲の変更がある場合は、お問い合わせください。

事前協議済通知書の再交付は引き続き窓口で行います。手続き完了までの期間は、受付完了のメールを送信してからおおむね2週間です。

協議状況について

狭あい道路拡幅整備事業における協議状況は、杉並区公式電子地図サービス「すぎナビ」から確認ができます。

「道路」→「狭あい道路拡幅整備事業における協議状況と整備地区等」からご覧ください。

  • 杉並区公式電子地図サービス「すぎナビ」外部サイトへリンク
  • 建築基準法第42条第2項の規定により指定された道に接する敷地で建築主等からの申請に基づき区と協議した結果、成立した協議状況をご覧になれます。
  • 協議事項と現地状況に疑義がある場合は窓口でお問い合わせください。
  • 狭あい道路拡幅整備事前協議が行われた箇所を示すポリゴンの位置は目安であり、申請敷地を厳密に示しているものではありません。
  • 掲載している情報は、定期的に更新を行っていますが、最新の狭あい道路拡幅整備事前協議状況の照会は区役所狭あい道路整備課窓口(本庁舎西棟4階)で行ってください。
  • 協議済はみどり。整備済はピンクで表示されています。(下図参照)
  • 整備済の場所は再協議不要です。

狭あい協議に関するよくある質問

以下のリンクからご確認ください。

狭あい協議に関するよくある質問外部サイトへリンク

申請が必要なとき

建築基準法第42条第2項の道に接している土地で、建物を建替える(新築、増改築する)時の確認申請を提出する日の30日以上前、または建替えを伴わないで道路の拡幅整備を行う前に申請が必要です。

申請ができる方

建築主等

申請のときに必要なもの

  • 狭あい道路拡幅整備事前協議書
  • 案内図(申請地を赤枠で囲ったもの)(窓口での提出の場合は2部)
  • 現況平面図(窓口での提出の場合は2部)
  • 登記事項証明書(土地)(3カ月以内のもの、インターネットで取得したものでも可)
  • 公図の写し(申請地を赤枠で囲ったもの)(3カ月以内のもの、インターネットで取得したものでも可)

他の書類については、受付時又は協議の進行に伴い随時ご案内します。

窓口

狭あい道路整備課狭あい道路係〔区役所西棟4階 月曜日~金曜日(祝日を除く) 午前8時30分~午後5時〕

所要日数

おおむね1カ月半程度

注意事項・備考

  • 申請書等の様式は「杉並区狭あい道路の拡幅に関する条例施行規則」で定められています。定められた様式と異なる書類での提出は、お受けできませんのでご注意ください。
  • 狭あい道路拡幅整備事前協議書(第1号の3様式)を窓口で提出する際は、A3ヨコで印刷したものをご持参ください。
  • ワード形式の申請書を利用する場合は必ずダウンロードしてから利用してください。
  • 整備承諾書(第4号様式)、無償使用承諾書(区管理第11号様式甲、自己管理第11号様式乙)は、住所氏名欄を自署のうえ押印して提出いただく書類です。ご注意ください。
  • 協議申請に関して、ご不明な点については窓口へお問い合わせください。

狭あい道路拡幅整備事前協議済通知書

狭あい協議が終了したときに、「狭あい道路拡幅整備事前協議済通知書」を交付します。

狭あい道路拡幅整備工事 特記事項

事前協議書(第1号の3様式)特記事項欄に記載の「別紙特記事項」については以下をご確認ください。

区の拡幅整備工事にあたって遵守いただく事項です。

各種様式について

事前協議書(第1号の3様式)

事前協議を行うときに提出していただく書類です。A3サイズで印刷してください。

ワード形式を利用する場合は必ずダウンロードしてからご利用ください。

申請者変更届(第3号様式)

事前協議完了後、申請者を変更する場合に提出していただく書類です。
「事前協議済通知書の原本」等の添付が必要です。

ワード形式を利用する場合は必ずダウンロードしてから利用してください。

整備承諾書(第4号様式)

後退部分を区で整備する場合に提出していただく書類です。

ワード形式を利用する場合は必ずダウンロードしてから利用してください。

助成金等交付申請書(第6号様式)

後退部分を区で整備する場合に提出していただく書類です。

ワード形式を利用する場合は必ずダウンロードしてから利用してください。

助成金等交付請求書(第8号様式)

後退部分を区で整備する場合に提出していただく書類です。

ワード形式を利用する場合は必ずダウンロードしてから利用してください。

無償使用承諾書(区管理 第11号様式甲)

詳細は窓口に相談願います。

ワード形式を利用する場合は必ずダウンロードしてから利用してください。

無償使用承諾書(自己管理 第11号様式乙)

詳細は窓口にご相談願います。

ワード形式を利用する場合は必ずダウンロードしてから利用してください。

自主整備計画書(第1号の4様式)

後退部分を自主整備する場合に提出していただく書類です。
(記入例)には自主整備計画図の作成例も含まれています。

ワード形式を利用する場合は必ずダウンロードしてから利用してください。

自主整備完了届(第5号様式)

自主整備完了後にご提出ください。工事写真(施工前、施工中、施工後)の添付が必要です。

ワード形式を利用する場合は必ずダウンロードしてからご利用ください。

助成金等変更申請書(第7号の2様式)

建物の建替えを伴わずに後退部分を区で整備する場合に提出していただく書類です。

ワード形式を利用する場合は必ずダウンロードしてから利用してください。

助成金等対象工事完了届(第7号の4様式)

建物の建替えを伴わずに後退部分を区で整備する場合に提出していただく書類です。

ワード形式を利用する場合は必ずダウンロードしてから利用してください。

関連情報

お問い合わせ先

都市整備部狭あい道路整備課狭あい道路係

〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

電話番号:03-3312-2111(代表)

ファクス番号:03-3316-2470

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