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更新日 : 2026年7月1日

土地等の適正な管理について(樹木繁茂・ごみの放置)

目次

杉並区では以下の条例により、土地・建物の所有者又は管理者は、当該土地等を適正に管理するよう定められています。区内に土地・建物を所有又は管理している方は、適切な維持・管理にご協力をお願いします。

「杉並区生活安全及び環境美化に関する条例」第四条5項
区内の土地又は建築物(以下「土地等」という。)を所有し、又は管理するものは、当該土地等を不良な状態(みだりに草木を繁茂させ、又は廃棄物を放置すること等により、当該土地等の周辺に居住する者の健康の保持もしくは生活環境の保全又は防犯上支障を生じるおそれのある状態をいう。)にしないように、適正に管理しなければならない。

区では、管理が不良状態(注)にある土地があった場合、適正に管理していただくよう、必要に応じて助言・指導を行います。

(注)管理が不良な状態の例

  • 雑草が繁茂し隣地や住宅に越境している
  • ごみが放置されており、害虫等が発生している

樹木が隣地や住宅に越境している様子ごみが放置されている様子
(写真はイメージです)

特に、樹木が適切に管理されず繁茂している場合には、次のような影響が生じるおそれがあります。

樹木繁茂による主なデメリット

  • 枝や幹が隣地や住宅に越境し、建物や設備を損傷するおそれがある
  • 落ち葉や枯れ枝の堆積により、排水不良や害虫の発生につながる
  • 日照や通風が妨げられ、近隣の住環境に悪影響を及ぼす
  • 樹木の倒木や枝折れにより、通行人や建物に危険が及ぶおそれがある
  • カーブミラー、標識、信号機等を遮蔽することで視認性が低下し、交通事故が発生するおそれがある

近隣にお住まいの方で、
「樹木や雑草が手入れされておらず困っている」
「ごみが放置されており生活環境や安全面で不安を感じている」
といった場合には、土地・建物の所有者でない方でもご相談いただけます。
こうした状況でお困りの方は、対象の土地の所在地や状態などを、環境課生活環境担当までご連絡ください。

樹木の剪定や伐採などの適正な維持管理は、周辺の生活環境や安全を守るために重要な取組です。近隣にお住いの皆さまにおかれましても落ち葉清掃等、どうぞご協力のほどお願いします。

土地所有者や建物を管理している方は、剪定や伐採により敷地内のみどりが減少した場合でも、道路に接する部分に新たに緑化を行う場合接道部緑化助成制度を活用することができる場合があり、周辺環境に配慮しながら、身近なみどりを創出することが可能です。

樹木の適正な管理を行う際には、新たな植栽や生垣、低木による緑化などをあわせてご検討いただき、みどりのある良好な住環境づくりにご協力をお願いします。

区では今後も、土地の適正な管理とみどりの保全・創出の両立を図りながら、区民や事業者の皆さんと連携し、みどり豊かなまちづくりを進めてまいります。

お問い合わせ先

環境部環境課生活環境担当

〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

電話番号:03-5307-0665

ファクス番号:03-3312-2316

お問い合わせフォーム

都市整備部みどり公園課計画・事業グループ

〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

電話番号:03-5307-0313

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