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ページID : 10696
更新日 : 2025年5月23日
選挙権・投票資格
目次
質問 選挙のお知らせが、届かない・紛失してしまったのですが
回答
「選挙のお知らせ」は6月10日(火曜日)ごろから世帯ごとに封書で配送いたします。
配達完了までには、3~4営業日程度かかります。
投票日または期日前投票の時にお持ちください。
「選挙のお知らせ」は、投票日や投票所をお知らせし、投票をスムーズに行うためのものです。
「選挙のお知らせ」が届いていない場合や紛失してしまった場合でも、投票資格のある方は投票できますので、投票所職員に申し出てください。
質問 なぜ投票日当日の投票所は指定されているのですか。
回答
投票に来た方が選挙人名簿に載っている本人かどうか、投票資格があるかどうかを選挙人名簿で確認する必要があります。
この選挙人名簿は公職選挙法第20条第2項により投票区ごとに選挙人名簿を編成しなければならないとされています。
杉並区の投票区は67カ所あるため、選挙人名簿を67冊に分冊して各投票所に備えています。
よって、その投票所でないと、投票に来られた方の投票資格の確認ができないため、投票所を指定し、ご案内しています。
質問 杉並区内で引越しをしたときは投票所や選挙の手紙の送付先は変わりますか
回答
杉並区内で引越しをした場合は、令和7年5月21日(水曜日)までに区役所や区民事務所に転居の届出をしていれば、転居先の新しい投票所で投票できます。また選挙の際に郵送している「選挙のお知らせ(投票所のご案内)」も新しい住所宛てに送付します。
令和7年5月22日(木曜日)以降に区役所や区民事務所に転居の届出をした場合は、今回の選挙は前の住所の投票所での投票になります。また「選挙のお知らせ(投票所のご案内)」も前の住所宛てに送付されますので、郵便局に「転居届」を提出し転送の手続きを行ってください。
質問 最近、東京都内の区市町村から杉並区に引っ越してきましたが、杉並区では投票できないと言われました。なぜできないのですか。
回答
選挙権のある人でも、杉並区の選挙人名簿に登録されていなければ投票することができません。この選挙人名簿の登録は、3月、6月、9月および12月の年4回、各月1日現在において引き続き3カ月以上その区市町村の住民基本台帳に記録されている方が同日に登録されます。その他に、選挙の公示日もしくは告示日前日も同様の要件で登録されます。
なお、都内の前住所地の選挙人名簿には転出の日から4か月間は登録されていますので、前住所地に不在者投票の請求をすれば、杉並区内で投票できる場合があります。詳しくは前住所地の選挙管理委員会にお問い合わせください。
質問 最近、東京都外の区市町村から引っ越してきましたが、杉並区では投票できないと言われました。選挙権があるのになぜできないのですか。
回答
選挙権のある人でも、杉並区の選挙人名簿に登録されていなければ投票することができません。この選挙人名簿の登録は、3月、6月、9月および12月の年4回、各月1日現在において引き続き3か月以上その区市町村の住民基本台帳に記録されている方が同日に登録されます。その他に、選挙の公示日もしくは告示日前日も同様の要件で登録されます。
東京都外から転入した方で、杉並区の選挙人名簿に登録されなかった方は、東京都議会議員選挙の投票資格を有しないため投票することができません。
今回の選挙では、令和7年6月12日(木曜日)に以下の要件を満たしている方を選挙時登録します。
- 日本国民で、投票日に年齢満18歳以上の方
- 令和7年3月12日(水曜日)までに杉並区に転入届を提出し、引き続き3か月以上杉並区に住所を有している方
- すでに転出した方のうち、3か月以上住民基本台帳に記録されており、令和7年2月12日(水曜日)以降転出した方
質問 最近、杉並区から東京都内の区市町村に引っ越しましたが、新住所地の区市町村では投票できないと言われました。なぜできないのですか。
回答
選挙権のある人でも、杉並区の選挙人名簿に登録されていなければ投票することができません。この選挙人名簿の登録は、3月、6月、9月および12月の年4回、各月1日現在においても引き続き3か月以上その区市町村の住民基本台帳に記録されている方が同日に登録されます。その他に、選挙の公示日もしくは告示日前日も同様の要件で登録されます。
なお、杉並区の選挙人名簿に転出の日から4か月間は登録されていますので、投票日に選挙人名簿に登録されている方は、不在者投票の請求をすることで東京都内の新住所地で不在者投票ができます。
投票の際には新住所地の長が発行する「引き続き都内に住所を有する旨の証明書(選挙用住民票等)」が必要になりますので、原本を不在者投票請求書と一緒にお送りください。
また、転出の手続きをさかのぼってした場合、投票できないことがありますので、詳しくは杉並区選挙管理委員会にお問い合わせください。
質問 最近、杉並区から東京都外の区市町村へ引っ越しましたが、新住所地の区市町村では投票できないと言われました。なぜできないのですか。
回答
選挙で投票するためには選挙権があることと、選挙人名簿に登録されていることの2つが必要です。杉並区で投票できるのは、選挙権があることと杉並区の選挙人名簿に登録されている人になります。
東京都外の区市町村に転出した方は、東京都議会議員選挙の選挙権がなくなるため、投票できません。
お問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話番号:03-3312-2111
ファクス番号:03-5307-0694
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