現在位置: 杉並区公式ホームページ > しごと・産業 > 産業 > 都市農業 > 都市農地貸借法等による農地活用
印刷
ここから本文です。
ページID : 24012
更新日 : 2025年12月26日
都市農地貸借法等による農地活用
目次
都市農地は、農産物の生産地であるとともに、良好な景観形成、災害時の防災空間の確保、地域交流の場など多様な機能を有しております。農業者の高齢化、後継者不足等により農地が減少していく中、農地を貸借することにより都市農地を有効活用していくことが重要です。
生産緑地を含めた都市農地の貸借が行いやすくなりました
生産緑地を対象とした「都市農地の貸借の円滑化に関する法律」の施行により、都市農地貸借法や特定農地貸付を活用した生産緑地を含めた都市農地の貸借が行いやすくなりました。所有農地の管理に手が回らない、経営規模拡大したい等の理由から農地貸借をお考えの方は農業委員会事務局までお問い合わせください。
1 貸借の特徴
- 貸付期間を定めた貸借では農地法3条の許可要件である下限面積の適用はありません。
- 契約書に記載された貸借期間が終了すれば、貸借していた生産緑地は所有者に返還されます。また、更新も可能となっております。
2 貸借の留意点
- 賃貸借(有償)の場合、「農地所有者(貸付人)に相続が発生したときは、借受人は農地を返還する」といった内容の賃貸借契約はできません。(借受者の同意を得ることができれば農地の返還は可能です。)
- 使用貸借(無償)の場合は、上記のような貸借契約を結ぶことができます。
3 相続税納税猶予制度の適用について
都市農地貸借法等を活用すれば、現在相続税納税猶予を適用している農地においても貸借が可能です。また、貸借契約中に所有者が亡くなられた場合でも、貸借を継続したまま、新たに相続税納税猶予制度の適用を受けることができます。
4 生産緑地の主たる従事者証明と買い取り申し出
都市農地貸借法等の貸し付けを行っている農地の所有者が、当該農地における農業の主たる従事者(借人)の一割以上の日数について農業に従事していた場合には、その所有者を当該農地の「主たる従事者(同程度の従事者)」とすることができます。これにより相続を契機として返還された生産緑地であっても買い取りの申し出が行える可能性が大きく広がりました。従事する内容例として「周辺の生活環境との調和の役割」としての見回り・除草・清掃などがあげられます。
5 貸借の手続きについて
都市農地貸借法を活用して農地を自ら農業を行う目的で所有者から借り受けようとするものは、事業計画を区長へ提出し、認定を受ける必要があります。認定の要件を満たす場合には、区長は農業委員会の決定を経て認定します。

事業計画の認定を受けるための要件
事業計画の認定には要件及び基準があります。詳しくは以下の添付ファイルをご確認ください。
6 関係資料
お問い合わせ先
産業振興センター 都市農業係
〒167-0043 東京都杉並区上荻1丁目2番1号Daiwa荻窪タワー(ダイワオギクボタワー)2階
電話番号:03-5347-9136
ファクス番号:03-3392-7052
ここまでが本文です。