工場設置(変更)認可申請書・諸届出書

 

ページ番号1006121  更新日 令和5年10月3日 印刷 

届出・申請が必要なとき

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(以下、環境確保条例)では、工場(別表第1参照)を新たに設置する場合には、建物の構造や設備機械の配置をはじめ、公害防止措置などを記載した工場認可申請書を事前に区に提出し、認可を受けることが必要です。業種や作業内容により、環境確保条例や建築基準法の制限を受け設置できない場合がありますので、事前にご相談ください。

条文の確認は関連情報の「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例・施行規則」をご覧ください。 「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例別表第1 認可申請が必要な工場一覧(第2条関係)」は以下の添付ファイルをご覧ください。

届出・申請ができる方

個人または法人事業者(法人の場合はその代表者)

届出・申請のときに必要なもの

申請に必要な書類

申請書類は各々2部作成してください

  1. 工場設置認可申請書(第7号様式)
  2. 案内図
  3. 近隣の状況図
  4. 敷地内の建物配置図
  5. 建物の構造図(平面、立面、断面図)
  6. 機械配置図
  7. 申請手数料
    (ア)設置
     作業場の床面積の合計面積により異なります
     500平方メートル以下:8,700円
     500平方メートルを超え1000平方メートル以下:14,200円
     1,000平方メートルを超えるもの:20,200円
    (イ)変更
     1件につき:7,600円

図面等は別紙記入例参照

窓口

杉並区役所西棟7階 環境課公害対策係
(月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時)

認可申請手続きの流れ

計画、工場設置認可申請、受理、手数料納入、受理書交付、審査(60日以内)、認可、設置工事、工事完成届、検査、認定、操業開始

所要日数

申請書の受理日から60日以内 注意:認可されるまで工事の着工はできません。

この届出・申請についてのご案内

第7号様式(第30条関係)その1・その2、別紙1その1・その2・その3、別紙6は必ず必要です。別紙1その1に替え、設計図面をご利用いただいても結構です。
別紙2その1・その2、別紙3、別紙4、別紙5その1・その2、別紙7については、設置する工場の状況によって必要になります。

有害ガス(添付ファイルの「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例別表第3 有害ガス」を参照)や有害物質(添付ファイルの「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例別表第4 有害物質」を参照)を取り扱う場合は所定の欄に明記してください。

適正管理化学物質(添付ファイルの「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則別表第11 適正管理化学物質(条例第110条・規則第51条関係)」を参照)を年間100キログラム以上取扱う工場を設置する場合や、過去に特定有害物質の使用の履歴がある工場を廃止する場合は、別途ご相談ください。

「化学物質の適正管理について」は、関連情報のページをご覧ください。

注意事項

  • 建築確認申請が必要な場合は、同時に行ってください。
  • 騒音規制法・振動規制法では、著しい騒音・振動を発生する施設(金属加工機械、圧縮機、送風機等)を特定施設として定めています。区内で特定施設を設置する場合は、規制基準を守るとともに、設置・変更の際には事前に区に届出が必要です。
  • 騒音規制法・振動規制法による特定施設を設置する場合は、工場設置(変更)認可申請とともに別様式での届出が必要です。
    様式は、関連情報「特定施設(騒音規制法)の設置(変更)諸届出書」「特定施設(振動規制法)の設置(変更)諸届出書」のページからダウンロードできます。

また、都知事あてに大気汚染防止法・水質汚濁防止法の届出が必要な工場もあります。
様式は、関連情報「申請・届出様式(東京都環境局ホームページ)」からダウンロードできます。

規制についての詳細は、関連情報「水質汚濁防止法による規制」「大気汚染防止法による規制」のページをご覧ください。

工場認可後の主な手続きについては、添付ファイル「工場の設置・変更認可を受けた事業者の方へ」をご覧ください。

申請書

工場に係るその他の届出書、報告書 その3(承継届)

工場に係るその他の届出書、報告書 その5(地下水揚水量報告など)

特定有害物質取扱状況報告書

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このページに関するお問い合わせ

環境部環境課公害対策係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-2316