化学物質の適正管理について

 

ページ番号1006124  更新日 令和3年11月25日 印刷 

届出・申請が必要なとき

化学物質を取り扱う事業者は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(以下、環境確保条例)における『化学物質適正管理指針』に基づき、その事業所で扱う化学物質の適正管理に努めなければなりません。

クリーニングやガソリンスタンド、塗装工場など、以下の「適正管理化学物質リスト」に掲載している化学物質を各物質ごとに、年間100キログラム以上取扱う工場・指定作業場の事業者は、環境確保条例に基づき、適正管理化学物質の使用量等報告書の報告が必要です。

適正管理化学物質リストは、以下の添付ファイル「条例の対象物質」をご覧ください。

届出・申請ができる方

個人または法人事業者(法人の場合はその代表者)

届出・申請のときに必要なもの

  • 届出時期:毎年4月1日~6月30日(前年度分の使用量等についての報告です)
  • 届出様式:第28号様式及び別紙(2部ずつ)

窓口

杉並区役所西棟7階 環境課公害対策係 (月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時)

この届出・申請についてのご案内

使用量等報告書、管理方法書作成の手引きは、以下の関連情報「届出様式のダウンロード」をご覧ください。

  • ガソリンスタンド事業では、以下の関連情報「条例届出の手引き」により、プレミアム・レギュラーガソリン・灯油それぞれ3種類の年間受入量・給油量を入力すれば、自動的に対象化学物質が計算されます。

なお、従業員数(パート・アルバイトを除く)が21人以上の事業所では、次の書類の提出も必要です。
化学物質管理方法書の届出(都条例による)

  • 時期
    事業所開設時及び管理方法に変更があった時(毎年提出する必要はありません)
  • 様式
    第29号様式及び別紙(2部ずつ)

PRTR法

適正管理化学物質の使用量等報告書の報告のほか、PRTR法(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律)に基づく届出が必要な場合があります。
PRTR法については以下の関連情報「PRTR制度」をご覧ください。

PRTR法に関する問い合わせ先

東京都環境局環境改善部化学物質対策課
電話:03-5388-3503

申請書

適正管理化学物質の使用量等報告書 第28号様式(第51条関係)

化学物質管理方法書 第29号様式(第52条関係)

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

 

このページに関するお問い合わせ

環境部環境課公害対策係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-2316