緑化計画概要書

 

ページ番号1006117  更新日 令和3年11月25日 印刷 

届出・申請が必要なとき

  1. 緑化計画概要書
    • 一団の土地の敷地面積が200平方メートル未満の建築行為
    • 増築に係る部分の延べ床面積が50平方メートル未満の建築行為

(注)増築・改築・仮設建築物の建築・用途変更・大規模修繕・工作物の築造の計画の場合には、届出不要となる場合もありますので、担当までご確認ください。

  1. 緑化計画概要書(開発行為用)
    開発行為

届出・申請ができる方

事業者(施主)または代理人

届出・申請のときに必要なもの

  1. 緑化計画概要書
    • 緑化計画概要書
    • 案内図
  2. 緑化計画概要書(開発行為用)
    • 緑化計画概要書
    • 案内図
    • 敷地求積図
    • 緑化基準計算書あるいは緑化基準計算書内訳書(開発行為 複数棟用)

窓口提出は全て正副2部、ただし1の緑化計画概要書についてはファクスでの受付も可能、受付印を押して返信するので送信票が必要

窓口

みどり公園課みどりの事業係(区役所西棟5階5番窓口)
月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時

所要日数

1日程度

この届出・申請についてのご案内

完了届について

  1. 緑化計画概要書
    緑化計画概要書(副本)の完了届欄に記入(ファクスでの受付も可能)
  2. 緑化計画概要書(開発行為用)
    • 緑化工事が終わった時点で、緑化計画概要書(副本)の完了届欄に記入
    • 開発行為を行った事業者(施主)と緑化工事を行った事業者(施主)が異なる場合は変更届も必要

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部みどり公園課みどりの事業係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0697