狭あい協議(オンライン申請)と各種様式について

 

ページ番号1014992  更新日 令和6年10月1日 印刷 

狭あい道路拡幅整備事前協議について

令和6年10月1日よりオンライン申請を開始します

建築物の建替等を伴う場合のみ、「狭あい道路拡幅整備事前協議」のオンライン申請が可能になります。

以下リンク「【申請フォーム】狭あい道路拡幅整備事前協議」から申請してください。

オンライン申請の流れ

  1. 申請フォームに必要事項を入力し、必要書類を添付して送信してください。(自動配信メールが届きます)
  2. 区の担当者から原則として5営業日後までに受付完了のメールが届きます。協議の受付番号や、その後の必要書類などを案内します。また、入力いただいた情報や書類に不備がある場合は申請を受けることができませんのでご注意ください。
  3. 協議済通知書の交付は、引き続き窓口で行います。協議完了までの期間は、受付完了のメールを送信してからおおむね1カ月半です。

届出・申請が必要なとき

建築基準法第42条第2項の道に接している土地で、建物を建替える(新築、増改築する)時の確認申請を提出する日の30日以上前、または建替えを伴わないで道路の拡幅整備を行う前に申請が必要です。

届出・申請ができる方

建築主等

届出・申請のときに必要なもの

  • 狭あい道路拡幅整備事前協議書(1通)
  • 狭あい道路拡幅整備事前協議済通知書(1通)
  • 案内図・現況平面図(各2部)
  • 登記事項証明書(土地)及び公図の写し(3カ月以内のもの、インターネットで取得したものでも可 各1部)

他の書類については、受付時又は協議の進行に伴い随時ご案内します。

窓口

狭あい道路整備課狭あい道路係〔区役所西棟4階 月曜日~金曜日(祝日を除く) 午前8時30分~午後5時〕

所要日数

おおむね1カ月程度

この届出・申請についてのご案内

関連情報にある「狭あい道路拡幅整備事業」のページをご覧ください

注意事項・備考

  • 申請書等の様式は「杉並区狭あい道路の拡幅に関する条例施行規則」で定められています。定められた様式と異なる書類での提出は、お受けできませんのでご注意ください。
  • 狭あい道路拡幅整備事前協議書(第1号の3様式)および狭あい道路拡幅整備事前協議済通知書(第2号様式)については、それぞれA3ヨコで印刷したものをご持参ください。
  • ワード形式の申請書を利用する場合は必ずダウンロードしてから利用してください。
  • 整備承諾書(第4号様式)、無償使用承諾書(区管理第11号様式甲、自己管理第11号様式乙)は、住所氏名欄を自署のうえ押印して提出いただく書類です。ご注意ください。
  • 協議申請に関して、ご不明な点については窓口へお問い合わせください。

狭あい道路拡幅整備工事 特記事項

事前協議書(第1号の3様式)特記事項欄に記載の「別紙特記事項」については以下をご確認ください。

区の拡幅整備工事にあたって遵守いただく事項です。

申請書

事前協議書(第1号の3様式)

申請者変更届(第3号様式)

整備承諾書(第4号様式)

助成金等交付申請書(第6号様式)

助成金等交付請求書(第8号様式)

無償使用承諾書(区管理 第11号様式甲)

無償使用承諾書(自己管理 第11号様式乙)

自主整備計画書(第1号の4様式)

自主整備完了届(第5号様式)

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部狭あい道路整備課狭あい道路係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3316-2470