低炭素建築物新築等計画の認定制度について

 

ページ番号1004961  更新日 令和6年4月18日 印刷 

平成24年12月4日に都市の低炭素化の促進に関する法律が施行されました。この法により、市街化区域等において、低炭素化のための建築物の新築等をしようとする建築主は、低炭素建築物新築等計画を作成し、所管行政庁に認定を申請することができます。

低炭素建築物認定申請書の押印不要

このたび押印見直しの取組みにより、申請・届出等に関する様式について、押印を廃止しました。

低炭素建築物認定申請の郵送での受け付け

低炭素建築物新築等計画の認定申請は、郵送での受け付けを行っています。

  1. 申請書は信書に該当するため、ゆうパックや宅配便で送付することは、郵便法(昭和22年法律第165号)第4条第4項の規定により禁じられています
    返信用封筒は、信書を送ることができ、郵送記録が残るもの(レターパックまたは特定記録郵便額の切手を張り付けた封筒等)でお願いします。
    郵送事故に関して杉並区は一切責任を負いません。
  2. 郵送の場合、杉並区建築課に到着した日が申請日になります。
    申請日が着工日を過ぎている場合、受付出来ませんので着工日に余裕をもって郵送して下さい。
    到着日が記録されるレターパックや特定記録郵便等をご利用ください。
  3. 書類不備や手数料未納・不足等により受付出来ないものについて郵送された場合、送料は申請者負担(着払い)郵送で返却します。
  4. 手数料は必ず郵便局で発行される普通為替または定額小為替を同封してください。
    その他の切手、収入印紙等での手数料の支払いはできません。
    現金は郵便法第17条の規定により、現金書留以外には同封できません。

郵送による申請の必要書類等

  1. 郵送前に下記チェックリストで内容を確認してください。またチェックリストは同封してください
  2. 送信用封筒には中身がわかるように「低炭素建築物認定申請書」と朱書きで記載してください。
    郵送にて副本の返却を希望される場合は、申請者が送料を負担し、送付先を記入した封筒またはレターパック(信書送付が出来ないゆうパック・宅配便等は不可)を同封して下さい。
  3. 連絡先となる名刺または書面を同封して下さい。
  4. 申請手数料額の普通為替または定額小為替を同封してください。
  5. 申請書の日付は空欄にして送付してください。

チェックリスト

信書の送付ができるサービスと普通為替・定額小為替について

低炭素建築物のイメージ

低炭素建築物の認定条件のイメージ 戸建住宅の例

画像:認定のイメージ図(戸建住宅イメージ。天井断熱180ミリメートル、常時換気システム、暖冷房はエアコン、外壁断熱100ミリメートル、連続する防湿気密層、床暖房100ミリメートル、東西窓の日除け、南窓の軒ひさし、窓は複層ガラス(可能なら断熱サッシ)+太陽光発電パネル、高効率給湯器)

標準的な認定申請の流れ

画像:認定申請の流れ図(1申請者から技術的審査の申請、2登録建築物調査機関または登録住宅性能評価機関から適合証の交付、3申請者から認定の申請(適合書添付)、4杉並区から認定の通知、5申請者から工事完了報告書)
認定申請は建築物の着工前に行ってください。技術的審査は、登録建築物調査機関又は登録住宅性能評価機関で受けることができます。住宅のみの用途に供する建築物及び住戸の技術的審査は、登録建築物調査機関又は登録住宅性能評価機関、それ以外の建築物の技術的審査は登録建築物調査機関となります。
また、建築確認申請の中で容積率の緩和の特例を受ける場合は、確認済証交付の前に認定を受ける必要があります。
技術的審査を区で受ける場合は事前にお問い合わせください。

申請手続き

  • 延べ面積が1万平方メートル以下の場合は、杉並区都市整備部建築課建築防災係(杉並区役所本庁舎西棟3階14番窓口)に申請書を提出して下さい。
    受付時間:午前8時30分から午前11時30分まで、午後1時から午後4時30分までに受付して頂きますようご協力をお願いします。
  • 延べ面積が1万平方メートルを超える場合は、東京都都市整備局市街地建築部建築指導課(電話.03-5388-3363)へ申請書をご提出下さい。

認定申請に必要な書類

(1)認定申請書

  • 部数:正・副
  • 内容等:(第一面~第六面)

(2)委任状

  • 部数:原本・写
  • 内容等:申請者が手続きを他者に委任する場合は、「都市の低炭素化の促進に関する法律の規定による申請に関する権限を委託する」ことを明記。

(3)適合証

  • 部数:原本・写
  • 内容等:適合性確認機関において技術的審査を行い、発行されたもの。

(4)申請図書

  • 部数:正・副
  • 内容等:国の施行規則で定めた図書(省令第41条)

(5)手数料額計算書

  • 部数:正
  • 内容等:第1号様式(杉並区施行細則)

(注)上記書類のほか、確認済証及び確認申請書(第一面~第六面)の写しを添付して下さい。

工事完了報告書の提出

認定計画実施者(計画の認定を受けた者)は、認定低炭素建築物の建築工事が完了したら、下記の(1)~(3)の書類を正・副2部提出してください。

(1)工事完了報告書

  • 建築士が報告する場合は工事完了報告書(第9号様式)
  • 施工者が報告する場合は工事完了報告書(第10号様式)

(2)建築基準法に基づく検査済証の写し

(3)工事監理報告書等

  • 建築士が報告する場合は工事監理報告書の写し(建築士法施行規則第17条の15)
  • 施工者が報告する場合は工事完了報告書の写し又はこれに類するもの

(注)交付した認定書から『地番の変更』や『認定建築主の名義変更』がある場合は、新築等状況報告の提出が必要となります。

申請図書様式のダウンロード

国土交通省令で定められた様式

杉並区都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則で定められた様式

低炭素建築物新築等認定申請手数料

技術的審査のお問い合わせ先

電子申請

下記の入力フォームにより、書面に代えて報告書を提出する事ができます。
添付ファイルは1つのファイルにつき、最大20MBのPDFのみ添付が可能ですので、事前にご準備してください。
受付日(受付スタンプ)が記載された報告書の写しは後日、メールによりダウンロードアドレスが送付されます。
不足書類がある場合や、補正が必要な場合は電話にてご連絡する事があります。

お問い合わせ先

建築課建築防災係設備担当
電話:03-3312-2111(代表)
ファクス:03-5307-0690

所得税のお問い合わせ先

登録免許税のお問い合わせ先

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部建築課設備担当
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0690