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更新日 : 2025年5月27日

建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度

目次

杉並区では「2050年ゼロカーボンシティ」を目指すことを表明し、区民、事業者、区が一体となって、脱炭素社会の実現に向けた取組を進めています。
今般、更なる脱炭素化の推進に向けて、建築物への再生可能エネルギー利用設備(以下「再エネ利用設備」という。)の設置を促進するため、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく「建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度」を導入し「杉並区建築物への再生可能エネルギー利用設備の設置の促進に関する計画」(以下「計画」という。)を策定しました。
これにより、計画に定める「建築物再生可能エネルギー利用促進区域」においては、設計を行う建築士が建築主に設置可能な再エネ利用設備について説明する義務や、建築主の再エネ利用設備設置の努力義務、区市町村の情報提供等の努力義務が生じるとともに、建ぺい率や高さなどの建築基準法の特例許可を行うことが可能となりました。

1.建築士から建築主への説明義務

建築士が、促進区域内において説明義務の対象の建築物を設計する場合に、建築物へ設置することができる再エネ利用設備の種類や規模を建築主に説明する義務が生じます。この説明事項とあわせて、再エネ利用設備導入の意義やメリット、設置により生じる費用等について、建築主が建築士から情報提供を受けることにより、再エネ利用設備の設置促進が期待できます。
この措置は令和7年6月1日より施行します。

説明義務の対象とする建築物

【用途】
文化財等及び仮設建築物以外のすべての建築物
【規模】
建築する床面積の合計が10平方メートルを超える建築物

詳細については以下の条例をご確認ください。
杉並区建築物再生可能エネルギー利用促進区域内における説明義務の対象となる建築物の用途及び建築の規模を定める条例(PDF:28KB)

主な説明内容

  • 建築物に設置することができる再エネ利用設備の種類・規模

  • 再エネ利用設備導入の意義やメリット

  • 再エネ利用設備導入により生じる費用等

建築士の方へ 説明用リーフレットと参考様式を公開しています

杉並区では、建築士の方が建築主に説明される際に、ご活用いただける説明用リーフレットと参考様式(ワード形式)を公開しています。
建築主への説明にぜひご活用ください。

再生可能エネルギー設備等の設置に関する助成制度について
【エコ住宅促進助成】杉並区再生可能エネルギー等の導入助成及び断熱改修等省エネルギー対策助成(令和7年度)

お問い合わせ先

都市整備部建築課 建築企画係
電話番号:03-3312-2111

2.建築基準法の特例許可

再エネ利用設備の設置に伴い、容積率、建蔽率または建築物の高さ制限を超える場合でも、建築基準法の特例許可を受けることにより、ソーラーカーポートや太陽光発電設備などの再エネ利用設備の設置が可能となります。
杉並区では、市街地環境への影響を軽減するため、計画に建築基準法の特例許可を受けるための特例適用要件を定めています。特例許可の申請に当たっては、特例適用要件や別途定める特例許可基準に適合するよう設計を行うとともに、具体的な計画について、事前に建築課審査係へご相談ください。
この措置は令和7年4月1日より施行します。

建築基準法許可基準等
上記リンク先の「杉並区建築物再生可能エネルギー利用促進区域における建築基準法の特例許可基準」をご参照ください。

お問い合わせ先

都市整備部建築課 審査係
電話番号:03-3312-2111

お問い合わせ先

都市整備部建築課建築企画係

〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

電話番号:03-3312-2111

ファクス番号:03-5307-0690

都市整備部建築課審査係

〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

電話番号:03-3312-2111

ファクス番号:03-5307-0690

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