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更新日 : 2025年4月3日

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律について

目次

建築物省エネ法に基づく申請、押印不要

このたび押印見直しにより、申請・届出等に関する様式について、押印を廃止しました。
委任状につきましても押印は必要ありません。

建築物省エネ法に基づく申請

建築物省エネ法は、建築物の省エネ性能の向上を図るため、建築物の省エネ基準適合義務等の規制措置と、誘導基準に適合した建築物の容積率特例等の誘導措置を一体的に講じたものです。

申請について

  • 延べ面積が1万平方メートル以下の場合は、杉並区都市整備部建築課建築防災係(杉並区役所本庁舎西棟3階14番窓口)に申請書を提出して下さい。
  • 延べ面積が1万平方メートルを超える場合は、東京都の申請窓口に直接申請書を提出してください。
    東京都都市整備局市街地建築部建築指導課 電話:03-5388-3364

(1)適合義務

建築主はすべての建築物について、新築および増改築をしようするときは、当該建築物(増改築の場合は増改築部分)を省エネ基準に適合させなければなりません。(一部除外規定あり)
本規定は建築基準法の関係規定であり、建築基準法の建築確認及び完了検査の対象となり、基準に適合しなければ建築物の工事着工や使用ができないことになります。

[令和7年4月1日より]

(2)適合性判定

要確認特定建築行為(省エネ基準適合義務のある建物のうち建築基準法第6条第1項第3号の建物を除いたもので、かつ確認申請が必要な建物の建築行為)をしようとするときには、所管行政庁または登録建築物エネルギー消費性能判定機関が行う適合性判定を受けなければなりません。省エネ基準に適合している適合性判定通知書の交付を受けなければ、建築基準法の確認済証の交付が受けられません。(一部除外規定あり)

[令和7年4月1日より]

(3)性能向上計画認定制度

新築および増改築を行う場合に、誘導基準に適合している旨を所管行政庁に申請することができます。認定を受けた改修工事については、容積率の特例等を受けることができます。なお、申請は工事着工前にする必要があり、着工後の申請は出来ないのでご注意下さい。

認定を受けようとする方は以下の書類を正・副2部提出して下さい。

  • 申請書
  • 委任状
  • 手数料額計算書
  • 敷地案内図、平面図、建築概要及び基準に適合していることを示す図面
  • 下記1、2のいずれかの書類
    1. 登録省エネ判定機関による技術的審査適合証
    2. 住宅品格法第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書の写し
  • (注)上記書類のほか、確認済証及び確認申請書(第一面~第六面)の写しを添付して下さい。

(4)様式

杉並区建築物エネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則及び杉並区建築基準法施行細則で定められた様式です。
法令で定められた書式につきましては、下記の国土交通省のホームページに掲載されているものを使用してください。

適合性判定申請に添付する様式

確認申請等に添付する様式

適合性判定変更申請(軽微変更含む)に添付する様式

完了検査申請に添付する様式

【住宅】

【非住宅】

取り下げ等の様式

性能向上計画認定に関する様式

法第15条第1項の規定による報告書

(5)手数料

手数料額算定に関する面積等の取り扱いについてご不明な点がございましたら、申請前に建築課設備担当までご相談下さい。

関連サイト

関連情報

お問い合わせ先

都市整備部建築課設備担当

〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

電話番号:03-3312-2111(代表)

ファクス番号:03-5307-0690

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