緑化計画

 

ページ番号1004985  更新日 平成31年4月1日 印刷 

緑化計画の届出

区では、次の行為を行う場合、「杉並区みどりの条例」により、緑化計画の届出が義務づけられています。

【緑化計画の対象】

  • 全ての建築計画
  • 開発行為
  • 収容台数20台以上の駐車場設置

詳しくは下記の「緑化計画の届出」のページをご覧ください。

接道部や屋上・壁面の緑化をする時

接道部や屋上・壁面の緑化をする時は、助成制度があります。助成には条件があります。
詳しくは下記の「接道部緑化助成」、「屋上・壁面緑化助成」のページをご覧ください。

計画地に樹木がある場合

また、計画地に樹木がある場合は、極力既存樹木の保全をお願いしています。

 

このページに関するお問い合わせ

都市整備部みどり公園課みどりの事業係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0697