空き家・空き室をセーフティネット住宅に活用してくださる方へ(賃貸人向け)

 

ページ番号1091405  更新日 令和6年4月1日 印刷 

セーフティネット住宅の登録制度

セーフティネット住宅とは、住宅確保要配慮者(低額所得者や高齢者、障害者、ひとり親世帯等)の入居を拒まない賃貸住宅で、規模、構造、設備等の一定の基準に適合しており、都知事の登録を受けた住宅です。
お持ちの賃貸住宅を登録することにより、住宅確保要配慮者に対し、国の管理する専用Webサイト「セーフティネット住宅情報提供システム」で広く情報が公開され、入居希望者とのマッチングが進み、空き室対策になることが期待できます。
セーフティネット住宅の登録にあたり、「登録住宅」または「専用住宅」を選択できます。

登録住宅

住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅
(住宅確保用配慮者以外の方の入居も可能)

専用住宅

住宅確保要配慮者のみが入居可能な住宅

専用住宅にご登録いただきますと、家賃低廉化補助制度を利用することができます。

住宅の登録について

区では、主に専用住宅として登録していただける物件を募集しています。ご興味のあるオーナー等は、住宅課管理係へご連絡ください。

  • 規模、構造、設備等について、一定の基準に適合する住宅を登録することができます。
  • 賃貸住宅の貸主が登録できます。(集合住宅の空き室1戸でも登録可)
  • 登録に当たっては、東京都に対する登録申請手続きが必要です。
  • 家賃低廉化補助制度を利用する場合には、「専用住宅」として登録し、入居を受け入れる住宅確保要配慮者の範囲を指定してください。
  • 詳しくは、東京都の管理するWebサイト「住宅セーフティネット制度登録制度の紹介」、国土交通省の管理するWebサイト「セーフティネット住宅情報提供システム」をご覧ください。

家賃低廉化補助制度

区内に2年以上在住の住宅確保要配慮者の方が、区内にある専用住宅に転居される場合に、区が賃貸人(大家または集金・管理を行う事業者等)に家賃の一部を補助することで、入居者の家賃負担が減額される制度です。
賃貸借契約上は、本来の家賃額での契約となりますが、入居者が賃貸人へ払う家賃の額は、本来家賃額から補助金額分を差し引いた額となります。減額していただいた分は、その月分を翌月に区から補助します。

注意事項

  1. 入居者の募集・決定は、原則、賃貸人が行います。区公式ホームページでも入居者募集の案内を行います。
    • 入居者の資格確認(所得等の要件確認)は、区が事前に行います。
    • 通常の民間賃貸住宅と同様に、入居審査を行ってください。
  2. 区から賃貸人へ補助の決定を行う前から入居している方が継続して入居する場合は、補助の対象とはなりません。
  3. 入居中に入居者の資格要件を満たさなくなった場合は、区から賃貸人への補助は終了(または休止)となります。賃貸人への補助が終了(または休止)となった場合は、本来の家賃額を入居者から支払っていただくことになります。
  4. 家賃減額が適用されるには、毎年度、住宅の賃貸人から区への申請が必要となり、その申請に基づいて適用が更新されます。
  5. 入居者から、3か月を超える敷金等を受領することはできません。
  6. 入居者の責めによる事由または賃貸借契約書に定めた事項に違反した場合などは、退去を求めることができます。

補助金概要

補助額 月額最大4万円(100円未満切捨て)
本来の家賃から公営住宅並み家賃の額を控除して得た額
補助対象者 専用住宅の賃貸人(家主又は不動産店等賃貸人に代わって集金管理を行う事業者)
補助期間 専用住宅として管理を開始した日から原則10年間
  • 当該専用住宅への補助金の合計額が480万円を超えない場合にあっては、その範囲内において補助期間を延長する。
  • 子ども(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者)がいる世帯で、当該入居者の所得が15万8千円を超え21万円4千円を超えない世帯の場合、最長6年間。
家賃低廉化補助適用開始時期 賃貸借契約開始日が月の初日の場合は当月分から、月の初日以外の場合は翌月分から開始
家賃低廉化補助適用終了時期 入居者の死亡や退去による賃貸借契約の終了日まで
補助額は、居住した日数を基礎として日割り(100円未満切捨て)
交付方法 毎月払い
前月分の補助金を翌月末に、賃貸人指定の口座に振り込みます。

(注)入居者には補助金額を差し引いた後の家賃を賃貸人に支払っていただきます。

入居者の資格要件

入居者は、下記の要件を全て満たす必要があります。

  • 住宅確保要配慮者であること
  • 杉並区に引き続き2年以上居住していること
  • 月額所得が15万8千円以下であること、もしくは、子ども(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者)がいる世帯で当該入居者の月額所得が15万8千円を超え21万円4千円を超えない世帯
  • 生活保護法による保護、生活困窮者自立支援法による生活困窮者住居確保給付金、そのほか住宅支援に関する給付金を受けていないこと
  • 住民税の滞納がないこと
  • 賃貸人の親族でないこと
  • 入居日時点で賃貸人が所属する法人などの職員および従業員でないこと
  • 暴力団関係者でないこと
  • 住宅を所有していないこと

家賃低廉化補助の交付申請

賃貸人は、入居資格確認通知書が発行された入居希望者から家賃低廉化補助対象住宅への入居申込があり、家賃低廉化補助金の交付を受けようとする場合、以下の書類を提出してください。
(注)入居希望者が区へ入居資格確認申請を行っていない場合は、区住宅課管理係をご案内ください。

1.家賃低廉化補助金交付申請書(第6号様式) 

2.賃貸借契約書(締結前)

以下ファイルの特約を契約の内容に含めてください。

3.口座振替依頼書

 4.賃貸人に代わって集金管理を行うことを示した契約書の写し
(注)申請者が賃貸借契約書上の賃貸人でない場合

なお、上記書類提出後、区から交付決定通知が届くまで(注)は、賃貸借契約を締結しないでください。
(注)申請から交付決定まで、1週間程度かかります

入居届

区から交付決定通知が届き、賃貸借契約を締結したら、締結後1か月以内に下記書類の提出をお願いいたします。

【提出書類】

1.賃貸借契約書(締結後の写し)

2.入居届

実績報告

補助金を交付するにあたり、毎月、実績報告書を提出していただきます。

その他の手続きについて

2年度目以降の補助金申請手続きについて

2年度目以降については、毎年3月に補助金交付申請書にて翌年度1年間分の補助金申請をしていただき、補助開始年度同様「実績報告」のとおり毎月、実績報告書をご提出いただきます。

賃貸借契約の更新について

賃貸借契約を更新した場合には、更新したことが分かる書類の写しを区へ提出してください。

入居者が退去することになった場合

退去届及び解約日が分かる書類を添えて提出してください。
(補助は退去日までの日割りとなります。)

補助金額が変更になる場合

区から交付決定通知を受領後、賃貸借契約の内容の変更等により、その年度の補助金交付決定の内容に変更が生じる場合には、すみやかに下記書類の提出をお願いいたします。 

入居前・入居後の手続き

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部住宅課管理係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0689