介護保険の利用者負担割合の確認・負担割合変更に伴う対応について

 

ページ番号1090370  更新日 令和5年10月18日 印刷 

介護保険の利用者負担割合証の確認について

介護保険負担割合証の有効期間は8月1日から翌年7月31日ですが、住民税の所得更正や世帯員の増減、65歳到達等により、有効期間の途中で介護保険負担割合が変更される場合があります。負担割合の変更が生じた際、届出日や、国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という)との連携のタイミング等により、介護報酬請求が返戻となる可能性があります。月に一度は必ず負担割合証で介護保険負担割合と適用期間を確認し、請求事務を行ってください。

負担割合の遡及変更について

所得更正等により月を遡って負担割合が変更となった場合は、すでに支払われている利用者の自己負担額や介護給付費の差額調整が必要となります。

厚生労働省では、「本来は保険者と利用者間で追加給付や返還を行うこと」と示していますが、国民健康保険中央会(以下「国保中央会」という)からは、国保連の審査を通さないと高額介護サービス費等に影響が出てしまうことや、各保険者で取り扱いが異なることで混乱が生じること、正しい給付情報の把握が行えなくなるなど、利用者や事業者への影響が大きいため、事業者にて過誤再請求を行っていただくよう見解が示されています。

杉並区としましても、正しい給付情報が反映されないことで、高額介護サービス費、高額医療合算サービス費等の計算に影響を及ぼし、利用者への不利益にもつながるため、国保中央会の見解どおり事業者による過誤再請求を行っていただくことが必要と判断しています。

負担割合変更による、差額調整につきましては、介護給付費の適正化を図り、また利用者の皆様に不利益が生じることを防ぐため、事業者にて「利用者との差額調整」と国保連への「介護給付費の過誤再請求」を行ってくださいますようお願いいたします。

 

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部介護保険課給付係
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