事業者やサービスの変更・休止・廃止とサービス追加の手続き

 

ページ番号1015432  更新日 令和5年4月8日 印刷 

事業者登録内容の変更と休止・廃止

区が承認している事業者の登録内容を変更・休止・廃止する場合は、届出が必要です。

事由別の届出一覧表
事由 内容 必要な書類
登録事項の変更
  1. 代表者の変更
  2. 住所(事業者の所在地)
  3. 事業者名の変更
  4. 連絡先(電話・ファクス・Eメール・担当者など)の変更
  5. 登録印の変更
  • 杉並子育て応援券事業者登録事項変更届出書
  • 支払口座振替届(新規・変更)

(注意)事業者名・住所・代表者名・届出印の変更の場合は、支払口座に変更がない場合でも提出が必要です。

振り込み先の変更 振り込み銀行口座、名義人などの変更
  • 支払口座振替届出書(新規・変更)
事業者の休止・廃止 登録の休止・廃止
  • 杉並子育て応援券事業者登録休止・廃止届出書

サービスの追加・変更と休止・廃止

サービスの追加・登録事項の変更・サービスの休止・サービスの廃止

新たなサービスを追加する場合は、申請が必要です。また、サービス登録内容を変更・休止・廃止をする場合にも届け出が必要です。

追加・休止・廃止に必要な書類一覧表
事由 内容 必要な書類
サービスの追加 既に承認されている以外のサービスを申請する場合
  • 杉並子育て応援券サービス承認申請書
  • サービス内容確認票(サービス内容により、「親子地域ふれあいサービス」用、「親サポートのサービス」用、「子どもを預かるサービス」用のいずれか)
  • サービス内容により、損害賠償責任保険加入者証の写し、資格を証する書類の写し、事業活動のわかるパンフレットなど

登録事項の変更

(注意)

サービス内容が同一で、審査基準を満たしている場合のみ

  1. サービス名の変更
  2. 実施日時の変更
  3. 実施場所の変更
  4. 利用料金の変更
  5. 定員の変更
  6. 対象者の変更
  • 杉並子育て応援券サービス変更届出書
サービス登録の休止・廃止 サービス登録の休止・廃止
  • 杉並子育て応援券サービス登録休止・廃止届出書

休止の期間および再開の時期

休止届を提出して2年を経過すると廃止扱いとしますので、再開する場合は2年を超える前に、子育て応援券事業係にご連絡ください。

事業者およびサービス承認の取り消し

次に該当する場合は、事業者登録またはサービス承認を取り消すことがあります。

  • 登録ガイドラインの基準を満たすことができなくなったとき
  • 事業者がサービスに関して区への説明や実態調査を、拒み、妨げ、または忌避したとき
  • 不正な手段により事業者登録やサービス承認を受けていたことが明らかになったとき
  • 応援券換金の請求に関し不正があったとき

 

このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部地域子育て支援課子育て応援券事業係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0686