指導者傷害保険について

 

ページ番号1008044  更新日 令和5年5月8日 印刷 

杉並区生涯学習活動指導者傷害保険について

この保険は、区内で生涯学習活動をしている団体の指導者が、生涯学習活動の指導中の事故により死亡あるいはケガ(入院・通院)をした場合に補償するものです。

1 傷害補償の内容

補償の種類 支払金額 保険の対象となる場合
死亡 500万円 事故発生の日から180日以内に、その事故による傷害が原因で死亡した場合
後遺障害

500万円

(限度額)

事故発生の日から180日以内に、その事故による傷害が原因で後遺障害(身体の一部がその機能を著しく損なったとき)が生じた場合

支払割合(最高100%)は、後遺障害の程度に応じて決定する。

入院 1日あたり3,000円 入院による医師の治療を受けたとき(事故発生の日から180日以内の入院を限度とする)
通院 1日あたり2,000円 入院によらないで医師の治療を受けたとき(事故発生の日から180日以内で、連続90日を限度とする)

(注1)この保険は、他の保険(健康保険・生命保険等)とは関係なく支払われます。
(注2)「4 保険の対象となる活動」であげた活動について補償するものです。
(注3)活動中の事故であっても、加入者の故意による場合など、保険金をお支払いできないことがあります。

2 保険料

杉並区教育委員会が負担します(加入者の負担はありません)。

3 保険期間

4月1日から翌年3月31日までの1年間です。
(注)年度途中の加入については、承認日から3月31日までです。

4 保険の対象となる活動

  1. 文化・スポーツ活動
  2. 青少年及び児童の健全育成活動
  3. 高齢者及び障害者等に対する社会福祉活動
  4. 住民福祉向上のための地域振興活動(コミュニティー活動)

(注1)上記活動を行う目的であれば、往復途上の事故も保険の対象となる場合があります。
(注2)この保険は通常の活動を対象としています。特別なイベント等は対象となりません。

5 保険に加入できる団体

区内に活動の拠点を置き、「4 保険の対象となる活動」を、年間を通じて継続的、計画的に行っている団体。ただし、政治・宗教・営利活動を目的とする団体は除きます。

6 保険加入の対象者(指導者)

「5 保険に加入できる団体」に規定する団体の指導者や責任者(無報酬の方に限ります)。

(注)指導者以外(行事参加者等)については、団体の活動中に起こった事故であっても、対象にはなりません。

7 加入手続き

団体の代表者が次の書類を生涯学習推進課へ郵送または持参してください。

必要書類

  1. 保険加入申請書
  2. 保険加入者(指導者)名簿
    (団体での役職、氏名(ふりがな)、住所、電話番号の記載されたものであれば他の様式でもかまいません。)
  3. 団体の会則または規則
  4. 前年度の活動実績書(日時、内容等)
  5. 本年度の活動予定(企画)書(予定日時、内容等)

募集期間

毎年2月下旬から3月中旬。年度途中の加入についてはご相談ください。

8 加入の承認

提出書類により加入資格の確認ができた団体については、代表者あてに承認書を送りします。

9 事故が発生した場合

すみやかに教育委員会事務局生涯学習課管理係にご連絡ください。

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会事務局生涯学習推進課管理係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0693