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まちづくりに関連するルール
地区計画区域内および沿道地区計画区域内で、建築物を建てたり、土地の区画形質の変更などをする場合には、工事着手の30日以上前に届出をしていただく必要があります。また、建築物等に関する制限がかかる場合があります。
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