特別児童扶養手当(国の制度)
20歳未満の児童を療育している方が受けられる手当です。
対象
障害の程度が次のいずれかに該当する20歳未満の児童を養育している父又は母(または養育者)に手当を支給します。
注:原則所定の診断書で障害程度の判定をします。
- 身体障害者手帳1から3級及び下肢障害4級の一部程度
- 愛の手帳1から3度程度
- 日常生活において常に介護・保護が必要、もしくは著しい制限を受ける精神障害や内部障害・疾患等を持つ児童
支給制限
次のいずれかにあてはまる方は受けられません。
- 児童が障害を理由とする公的な年金を受けている方
- 児童が児童福祉施設等に入っている方
注:受給者・配偶者・扶養義務者の所得が所得制限基準額の限度額以上の方は、資格を取得することはできますが、支給は停止します。(詳しくは関連情報「各種手当の所得制限基準額」をご覧ください。)
手当額
額については毎年見直しがあります。また障害程度によって額は1級もしくは2級に分かれます。
手当1級:月額52,200円(平成31年4月から)
手当2級:月額34,770円(平成31年4月から)
支払方法
4月・8月・12月(東京都は11月)に受給者の指定の金融機関の口座へ振り込みます。
手続き方法
次のものを持って、障害者施策課障害者福祉係または杉並福祉事務所 各担当事務所へお越しください。
- 所定の診断書(用紙は障害者施策課・福祉事務所にあります。)
注:身体障害者手帳や愛の手帳をお持ちの場合、障害等級や手帳内容によっては、診断書の省略ができる場合があります。事前にお問い合わせください。 - 請求者及び児童の戸籍謄本
- 受給者となる方名義の預金通帳
- 印鑑(朱肉を使うもの)
- 申請書に記載する方全員の個人番号カードなど(マイナンバーカードなど)
注:区外から転入してきた方は、前年または前々年の所得証明書が必要になる場合がありますので、お問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部障害者施策課障害者福祉係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)、03-5307-0781(直通) ファクス:03-3312-8808