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ページID : 8061
更新日 : 2026年11月1日
特別児童扶養手当(国の制度)
目次
心身の障害の程度が以下の対象状態にある20歳未満の児童を養育している方が申請できる手当です。
申請できる方
障害の程度が次のいずれかに該当する20歳未満の児童を養育している方(対象児童の父母等のうち最も所得の高い方)です。複数の障害がある場合は、個々の障害の程度が以下より軽度でも該当となることがあります。
- 身体障害者手帳1級・2級・3級程度(下肢障害については4級の一部を含む)
- 愛の手帳1度・2度・3度程度
- 日常生活において著しい制限を受ける精神障害や内部障害・疾患等がある児童
注意:原則、所定の診断書により受給資格の判定を行います。そのため、障害程度が基準に満たないと判断したときは非認定となる場合があります。
対象とならない方
次次のいずれかに該当する場合は申請できません。
- 対象児童が法で定める施設(児童養護施設・児童福祉施設等)に入所している場合
- 対象児童が障害を理由とする公的年金を受けている場合
所得制限
申請者、配偶者または同居の扶養義務者の前年中(1月から6月までの申請については前々年中)の所得金額から、【A表】で該当する控除額(当該所得金額に対し受けた控除)を差し引いた後の金額が、【B表】の所得制限限度額以上のときは、受給資格を得ることはできますがその年度(8月から翌年の7月まで)は手当の支給が停止されます。
所得金額・扶養人数について
- 給与所得のみの方は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄に記載の額
- 確定申告をされた方は、確定申告書の「所得金額」(第一表左下の欄)
- 扶養人数とは、税法上の扶養人数(扶養控除の対象とならない同一生計配偶者および16歳未満の扶養親族も含まれますが、申告していることが必要)です。
注意:給与所得・公的年金にかかわる所得のある方は、それらの所得の合計額から10万円(10万円に満たない場合はその額)を控除します。
【A表】所得金額からの控除額
| 控除の種類 | 控除額 |
|---|---|
| 一律控除 | 80,000円 |
| 寡婦控除・勤労学生控除 | 270,000円 |
| ひとり親控除 | 350,000円 |
| 障害者控除 |
1人につき270,000円 |
| 特別障害者控除 |
1人につき400,000円 |
|
雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除・配偶者特別控除・特定親族特別控除 |
税法上(住民税)の控除額 |
【B表】所得制限限度額
| 扶養人数 | 申請者(受給資格者) | 給与収入の目安 | 配偶者・同居の扶養義務者 | 給与収入の目安 |
|---|---|---|---|---|
| 0人 | 4,596,000円 | 6,420,000円 | 6,287,000円 | 8,319,000円 |
| 1人 | 4,976,000円 | 6,862,000円 | 6,536,000円 | 8,586,000円 |
| 2人 | 5,356,000円 | 7,284,000円 | 6,749,000円 | 8,799,000円 |
| 3人以上 | 1人増すごとに380,000円を加算 | 1人増すごとに213,000円を加算 |
扶養人数に以下の方がいる場合は、所得制限限度額に加算します(限度額が上がります)。
申請者の所得で判定する場合
- 老人控除対象配偶者または老人扶養親族 1人につき100,000円
- 特定扶養親族・16歳から19歳未満の控除対象扶養親族 1人につき250,000円
配偶者または同居の扶養義務者の所得で判定する場合
- 扶養人数が2人以上で、そのうち老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる場合 1人につき60,000円(扶養親族すべてが老人控除対象配偶者または老人扶養親族の場合は2人目から1人につき60,000円)
手当額
額については毎年見直しがあります。また障害程度によって額は1級もしくは2級に分かれます。
- 手当1級:月額58,450円(令和8年4月から)
- 手当2級:月額38,930円(令和8年4月から)
支払方法
4月・8月・11月の各11日ごろに支給する月の前月分までを、受給資格者の金融機関口座に振り込みます。(振込通知は行いません。)
申請方法と必要書類
申請方法
要書類を持って、障害者施策課障害者手当・医療係へお越しください。
郵送による申請をご希望の場合は、障害者手当・医療係までご連絡いただければ申請書をお送りします。お手元に届きましたら、申請書に必要事項を記入のうえ、必要書類(診断書は原本、その他の書類は写し)とともにご申請ください。なお、郵送事故による申請書の未着や延着についての責任は負いかねます。
注意:申請書および必要書類すべてが障害者手当・医療係に提出された日を申請日とします。
注意:他市区町村で受給資格がある方が転入したときは、住所変更の届出が必要です(後述「変更・資格消滅の届出」参照)。
受付窓口・郵送先
〒166-8570 杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
杉並区役所 障害者施策課 障害者手当・医療係
必要書類
- 所定の診断書(用紙は障害者施策課障害者手当・医療係にあります。)
なお、身体障害者手帳や愛の手帳をお持ちの場合、障害等級や障害内容によっては診断書の省略ができる場合があります。詳しくは事前にお問い合わせください。 - 申請者名義の金融機関口座が確認できる書類(公金受取口座を利用する場合は不要です)
- 対象児童の障害者手帳(お持ちの方のみ)
- 申請書に記載する方(申請者・配偶者・対象児童・同居の扶養義務者)全員の個人番号(マイナンバー)が確認できる書類
- 申請者の身元確認書類
注意:マイナンバー確認書類・身元確認書類については、関連情報「個人番号(マイナンバー)が確認できるもの及び身元確認書類について」をご覧ください。
注意:資格確認のため、上記以外の書類(戸籍謄本など)の提出をお願いすることがあります。
注意点
- 認定された場合、手当は申請月の翌月から支給になります。申請が遅れた場合でも遡って支給することはできません。
- 認定に必要な書類がそろった後、審査のうえ3か月程度で通知書(認定通知書等)をお送りします。
- 上記の支給制限の要件に当てはまることとなった場合は、速やかに障害者手当・医療係へ届け出てください。
変更・資格消滅の届出
受給資格者または対象児童が以下に該当したときは、速やかに届出をしてください。
- 対象児童が施設に入所したとき
- 受給資格者または対象児童が死亡したとき
- 手当の受給要件に該当しなくなったとき
- 氏名、住所を変更したとき
- 支払先金融機関を変更するとき
手続き方法
必要書類(変更または資格消滅に関することが確認できるもの)持って、障害者施策課障害者手当・医療係へお越しください。
郵送による申請をご希望の場合は、障害者手当・医療係までご連絡いただければ申請書をお送りします。お手元に届きましたら、申請書に必要事項を記入のうえ、必要書類の写しとともにご申請ください。なお、郵送事故による申請書の未着や延着についての責任は負いかねます。
手当の返還
手当を不正に受給したことが判明した場合や施設入所の申し出が遅れた場合などは、過払いとなった手当金を返還していただきます。
関連情報
お問い合わせ先
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