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ページID : 8058
更新日 : 2026年8月15日
心身障害者福祉手当(区の制度)
目次
65歳未満で以下の対象障害となり、申請した方が受けられる手当です。
対象障害・手当額
杉並区に住所がある方で、次の障害等をお持ちの方。
| 対象障害 | 手当額(月額) |
|---|---|
| 身体障害者手帳1級・2級、愛の手帳1度・2度・3度 | 17,000円 |
| 脳性麻痺、進行性筋萎縮症 | 17,000円 |
| 身体障害者手帳3級、愛の手帳4度 | 11,500円 |
| 精神障害者保健福祉手帳1級 | 5,000円 |
支給制限
次のいずれかに該当する方は受けられません。
- 難病患者福祉手当を受給している方
- 障害手当(児童育成手当)の受給対象児童
- 特別養護老人ホーム・障害者支援施設等手当の制限施設に入所している方
- 所得が所得制限基準額の限度額を超えている方(下記「所得制限」参照)
- 65歳以上で新規申請の方(65歳到達前に都内の自治体で同様の手当を受給したことのある方、65歳到達前に上記に該当する障害を有した状態で転入した方など、例外的に受給できる場合がありますのでお問い合わせください。)
所得制限
障害者本人(本人が20歳未満の場合は保護者)の前年中(1月から7月までの申請については前々年中)の所得金額から、【A表】で該当する控除額(当該所得金額に対し受けた控除)を差し引いた後の金額が、【B表】の所得制限限度額以下であれば支給対象となります。
所得金額・扶養人数について
- 給与所得のみの方は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄に記載の額
- 確定申告をされた方は、確定申告書の「所得金額」(第一表左下の欄)
- 扶養人数とは、税法上の扶養人数(扶養控除の対象とならない同一生計配偶者及び16歳未満の扶養親族も含まれますが、申告していることが必要)です。
注意:給与所得・公的年金にかかわる所得のある方は、それらの所得の合計額から10万円(10万円に満たない場合はその額)を控除します。
【A表】所得金額からの控除額
| 控除の種類 | 障害者本人の控除額 | 保護者の控除額 |
|---|---|---|
|
社会保険料控除 |
税法上の控除額 |
なし |
| 一律控除 | なし | 80,000円 |
| 勤労学生控除・寡婦控除 | 270,000円 | 270,000円 |
| ひとり親控除 | 350,000円 | 350,000円 |
| 障害者控除(本人部分) | なし | 270,000円 |
| 特別障害者控除(本人部分) |
なし |
400,000円 |
| 障害者控除(扶養親族部分) | 1人につき270,000円 | 1人につき270,000円 |
| 特別障害者控除(扶養親族部分) | 1人につき400,000円 | 1人につき400,000円 |
|
雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除・配偶者特別控除・特定親族特別控除 |
税法上の控除額 | 税法上の控除額 |
注意:申請者が20歳以上の障害者の場合、自身にかかわる障害者控除または特別障害者控除は差し引くことはできません。
【B表】所得制限限度額
| 扶養人数 | 所得制限限度額 | 給与収入の目安 |
|---|---|---|
| 0人 | 3,758,000円 | 5,372,000円 |
| 1人 | 4,138,000円 | 5,848,000円 |
| 2人 | 4,518,000円 | 6,324,000円 |
| 3人以上 | 1人増すごとに380,000円を加算 | |
注意:扶養人数に以下の方がいる場合は、所得制限限度額に加算します(限度額が上がります)。
- 老人扶養親族 1人につき100,000円
- 特定扶養親族・16歳から19歳未満の控除対象扶養親族 1人につき250,000円
支払方法
2月・5月・8月・11月の各15日ごろに、支給する月の前月分までを本人の金融機関口座に振込みます。(振込の通知はお送りしていません。)
申請方法
(1)電子申請
以下のリンク先から申請が可能です。(電子申請にかかる通信料はご自身の負担となります。)
(2)窓口申請
必要書類を持って、障害者施策課障害者手当・医療係へお越しください。精神障害者保健福祉手帳1級の方は、各担当地域の保健センターでも手続きができます。
(3)郵送申請
認定申請書に必要事項を記入のうえ、その他の必要書類の写しとともにご申請ください。なお、郵送による申請は、障害者手当・医療係に必要書類がすべて届いた日をもって申請日とします。また、郵送事故による申請書の未着や延着についての責任は負いかねます。
郵送先
〒166-8570 杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
杉並区役所 障害者施策課 障害者手当・医療係
必要書類
- 受給資格認定申請書
受付窓口で配布しています。このページからダウンロードすることもできます。また障害者手当・医療係までご連絡いただければご自宅等にお送りします。 - 障害者手帳または総合判定区分確認証明書(郵送申請の場合は住所・氏名・障害等級・障害名の記載されている部分の写し)
(脳性麻痺・進行性筋萎縮症で手帳のない方はお問い合わせください。) - 本人名義の金融機関口座のわかるもの
- 〔1月2日以降(1月から7月までの申請については前年1月2日以降)に他市区町村から転入された方〕所得が確認できる書類
注意:「所得が確認できる書類」について
1月2日以降に転入された方は前年、前年1月2日以降に転入された方は前々年の住民税課税(非課税)証明書の原本(所得金額・扶養人数・控除内訳・税額が記載されたもの)が必要です。なお、個人番号(マイナンバー)利用に同意いただくと、所得証明書等の提出を省略できる場合があります。マイナンバー利用の同意に必要な書類については、関連情報「個人番号(マイナンバー)が確認できるもの及び身元確認書類について」をご覧ください。また、任意代理人が申請する場合は、「委任状」の提出も必要です。代理人による申請の場合は、身元確認資料(免許証等)もご持参ください。
- 【心身障害者福祉手当】受給資格認定申請書(PDF形式)(PDF:211KB)
- (記入例)【心身障害者福祉手当】受給資格認定申請書(PDF:209KB)
- 個人番号の利用に関する同意書及び調書(PDF:232KB)
- 委任状(PDF:66KB)
注意点
- 手当は申請月からの支給になります。申請が遅れた場合でも、遡って支給することはできません。また、都内の他市区町村から転入された方は前住所地の同種の手当と重複した月分の支給は行いません。
- 認定に必要な書類がそろった後、2か月程度で通知書(認定通知書等)をお送りします。
- 毎年8月以降の手当支給にあたり、前年の所得等を確認し、受給資格の更新を行います。
- すでに手当を受給している方が、支給制限の要件に当てはまることとなった場合は、ただちに障害者手当・医療係に届け出てください。
手当の返還
手当を不正に受給したことが判明した場合や施設入所の申し出が遅れた場合などは、過払いとなった手当金を返還していただきます。
変更・資格消滅の届出
以下に該当する場合は、速やかに届出をしてください。
- 施設に入所したとき
- 難病患者福祉手当の受給者となった、または児童育成手当(障害手当)の支給対象児童となったとき
- 障害等級の変更により、手当月額の変更または手当の受給要件に該当しなくなったとき
- 氏名が変わったとき
- 支払先金融機関を変更するとき
手続き方法
(1)電子申請
以下のリンク先から申請が可能です。(電子申請にかかる通信料はご自身の負担となります。)
(2)窓口申請・郵送申請
必要書類(変更または資格消滅に関することが確認できるもの)を持って、障害者施策課障害者手当・医療係へお越しください。
郵送による申請をご希望の場合は、障害者施策課障害者手当・医療係までご連絡いただければ申請書をお送りします。お手元に届きましたら、申請書に必要事項を記入のうえ、必要書類の写しとともにご申請ください。なお、郵送事故による申請書の未着や延着についての責任は負いかねます。
関連情報
お問い合わせ先
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