児童扶養手当(国の制度)

 

ページ番号1008535  更新日 令和5年4月1日 印刷 

対象

父又は母に「児童扶養手当法施行令別表二」に定める障害(身体障害者手帳おおむね1級・2級程度)があり、18歳に達する年度末までの児童(中度以上の障害を有する場合は、20歳未満)を養育している方

支給制限

次のいずれかにあてはまる方は受けられません。

  1. 本人または配偶者、同居の扶養義務者の所得が所得制限基準額の限度額以上の方(詳しくは関連情報「各種手当の所得制限基準額」をご覧ください)
  2. 児童が児童福祉施設等に入所している方

また、申請者または児童が、手当より低額の公的年金等を受給する場合には、その差額分が支給されます。なお、障害年金を受けていて、子の加算部分がある場合は、手当の算出方法が変わります。

詳しくは、下記の関連情報「児童扶養手当」をご覧いただくか、子ども家庭部管理課子ども医療・手当係へお問い合わせください。

 

このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部管理課子ども医療・手当係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)、03-5307-0785(直通) ファクス:03-5307-0686