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ページID : 24058
更新日 : 2025年12月19日
特別区たばこ税・入湯税について
目次
特別区たばこ税
特別区たばこ税は、製造たばこの製造者や卸売販売業者(以下「卸売販売業者等」といいます。)が区内の小売販売業者に売り渡したたばこの本数に基づき、申告及び納税するものです。
たばこの販売価格には、特別区たばこ税のほかに、国たばこ税、たばこ特別税及び都たばこ税等が含まれており、卸売販売業者等がそれらを納税していますが、たばこの小売価格には既にたばこ税が含まれておりますので、実際に税金を負担しているのは、たばこの消費者自身です。
杉並区内で販売されたたばこの特別区たばこ税は杉並区の財源となり区政に役立てられています。
【税率】
たばこ1,000本につき6,552円
| 税金の種類等 | 金額 | 構成比 |
|---|---|---|
| 特別区たばこ税 | 131.04円 | 22.6% |
| 都たばこ税 | 21.40円 | 3.7% |
| 国たばこ税 | 136.04円 | 23.5% |
| たばこ特別税 | 16.40円 | 2.8% |
| 消費税 | 52.73円 | 9.1% |
| 原材料費等 | 222.39円 | 38.3% |
| 合計 | 580.00円 | 100.0% |
入湯税
入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興に要する費用に充てることを目的として、鉱泉浴場の経営者が入湯客から徴収し、区に納付するものです。杉並区では、観光の振興に要する費用に充てることとしています。
【税額】
1人1日につき150円
ただし、12歳未満の者、共同浴場・一般公衆浴場又は専ら日帰り客の利用に供される施設に1,200円以下で入湯する者には課されません。
お問い合わせ先
区民生活部課税課税務管理係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話番号:03-3312-2111(代表)
ファクス番号:03-5307-0696
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