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更新日 : 2026年8月1日

医療費が高額になったとき(高額療養費)(後期高齢者医療制度)

目次

月の1日から末日までの1カ月ごとの自己負担額が下記の表の自己負担限度額を超えた場合は、自己負担限度額までを自己負担していただき、それを超えた額は高額療養費として支給します。複数の病院、診療所、調剤薬局等で受診されている場合や同じ世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が複数いる場合は、自己負担額を合算します。

高額療養費が支給される場合は、事前に申請をしなくても、診療月から最短で4カ月後に広域連合から申請書と申請方法等のご案内をお送りします。申請の際は、申請書に同封の返信用封筒でお送りいただくか、高齢者医療係にお持ちください。

なお、次回以降は、初回申請時に指定した口座に自動的にお振込みしますので、再度の申請は不要です。

1カ月の自己負担限度額

令和8年8月から令和9年7月診療分まで
負担割合 所得区分 外来(個人ごと) 外来+入院(世帯ごと)

3割

現役並み所得Ⅲ
課税所得690万円以上

270,300円+(10割分の医療費-901,000円)×1%

(多数回140,100円 注2)

(年間上限1,680,000円 注4)

270,300円+(10割分の医療費-901,000円)×1%

(多数回140,100円 注2)

(年間上限1,680,000円 注4)

現役並み所得Ⅱ
課税所得380万円以上

179,100円+(10割分の医療費-597,000円)×1%

(多数回93,000円 注2)

(年間上限1,110,000円 注4)

179,100円+(10割分の医療費-597,000円)×1%

(多数回93,000円 注2)

(年間上限1,110,000円 注4)

現役並み所得Ⅰ
課税所得145万円以上

85,800円+(10割分の医療費-286,000円)×1%

(多数回44,400円 注2)

(年間上限530,000円 注4)

85,800円+(10割分の医療費-286,000円)×1%

(多数回44,400円 注2)

(年間上限530,000円 注4)

2割

一般Ⅱ

22,000円

(年間上限216,000円 注3)

61,500円

(多数回44,400円 注2)

(年間上限530,000円 注4・5)

1割

一般Ⅰ

22,000円

(年間上限216,000円 注3)

61,500円

(多数回44,400円 注2)

(年間上限530,000円 注4・5)

区分Ⅱ(注1)

(住民税非課税等)

11,000円

(年間上限96,000円 注3)

25,700円

(多数回24,600円 注2)

(年間上限290,000円 注4)

区分Ⅰ(注1)

(住民税非課税等)

8,000円

15,700円

(年間上限180,000円 注4)

注1
区分Ⅱ:世帯全員が住民税非課税である方のうち、区分Ⅰに該当しない方。
区分Ⅰ:1.住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得が0円の方(公的年金収入は82万6千5百円を控除、給与収入は給与所得控除後さらに10万円を控除し計算)、または2.住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している方。

注2
診療月を含めた直近12カ月間に、高額療養費の支給が3回あった場合の4回目以降から適用になる限度額(多数回該当)。ただし、「外来(個人ごと)の限度額」による支給は、多数回該当の回数に含みません。なお、現役並み所得の被保険者は、個人の外来のみで「外来+入院(世帯ごと)」の限度額に該当した場合も、多数回該当の回数に含みます。この多数回該当の回数には、それまで加入していた医療保険(他道府県の後期高齢者医療制度、国保、健康保険、共済)で該当していた回数は含みません。

注3
このページ下部の「高額療養費(外来年間合算)」を参照。

注4
令和8年8月1日以降から、外来+入院(世帯ごと)分にも年間の上限額が新設されます。これにより、月ごとの自己負担額が積み上がっても、年間上限額に達したそれ以上の医療費については、還付を受けることができます。年間とは8月から翌年の7月までを指します。

注5
一部41万円の場合があります。

注意

  • 保険適用の医療費等が対象です。入院時の食事代や保険の対象とならない差額ベッド料などは高額療養費の対象外になります。
  • 月の途中で75歳の誕生日を迎えた月(1日生まれの方を除く)の自己負担限度額は、それまで加入していた医療保険と、新たに加入した後期高齢者医療制度の両方の限度額がそれぞれ半額となります(個人ごとに限度額を適用します)。

高額療養費(外来年間合算)

計算期間(毎年8月1日~翌年7月31日)のうち、基準日(下記の注意参照)時点で自己負担割合が1割または2割の方の外来(個人ごと)の自己負担額の合計が144,000円を超えた場合、その超えた額を高額療養費(外来年間合算)として支給します。

  • 過去に高額療養費(1カ月ごと)や外来年間合算(1年ごと)の支給申請をしたことがある方は、原則、申請不要です。
  • 新規に申請が必要となる方には、毎年2月頃に広域連合から申請書を送付します。お手元に届きましたら、高齢者医療係に提出してください。

(注意)
計算期間の基準日は、原則、7月31日です。ただし、計算期間の途中で資格を喪失した場合は、喪失日の前日です。
計算期間中に高額療養費(1カ月ごと)の支給を受けた方については、その支給額を差し引いて自己負担額を算出します。
計算期間のうち自己負担割合が「3割」であった月の自己負担額は計算対象外となります。

関連情報

東京都後期高齢者医療広域連合ホームページ「高額療養費」外部サイトへリンク

お問い合わせ先

保健福祉部国保年金課高齢者医療係

〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

電話番号:03-5307-0651

ファクス番号:03-5307-0685

お問い合わせフォーム

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