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更新日 : 2025年7月8日

医療費が高額になったとき(高額療養費)(後期高齢者医療制度)

目次

月の1日から末日までの1カ月ごとの自己負担額が下記の表の自己負担限度額を超えた場合は、自己負担限度額までを自己負担していただき、それを超えた額は高額療養費として支給します。複数の病院、診療所、調剤薬局等で受診されている場合や同じ世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が複数いる場合は、自己負担額を合算します。

高額療養費が支給される場合は、事前に申請をしなくても、診療月から最短で4カ月後に広域連合から申請書と申請方法等のご案内をお送りします。申請の際は、申請書に同封の返信用封筒でお送りいただくか、高齢者医療係にお持ちください。

なお、次回以降は、初回申請時に指定した口座に自動的にお振込みしますので、再度の申請は不要です。

1か月の自己負担限度額

負担割合 所得区分 外来(個人ごと) 外来+入院(世帯ごと)

3

現役並み所得者3.
課税所得690万円以上

252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1%

252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1%

現役並み所得者2.
課税所得380万円以上

167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1%

167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1%

現役並み所得者1.
課税所得145万円以上

80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1%

80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1%

2

一般2.

【令和7年9月30日まで】

6,000円+(10割分の医療費-30,000円)×10%
または18,000円のいずれか低い方

【令和7年10月1日から】

18,000円

57,600円

1

一般1.

18,000円

57,600円

※区分2.

(住民税非課税等)

8,000円

24,600円

※区分1.

(住民税非課税等)

8,000円

15,000円

区分2.…住民税非課税世帯であり、区分1.に該当しない方
区分1.…(1)住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得が0円の方(公的年金収入は80万円(令和7年8月1日以降は80万6千7百円)を控除、給与収入は給与所得控除後さらに10万円を控除し計算)、または(2)住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している方

  • 現役並み所得区分(外来のみ及び外来+入院)、または一般所得区分1.・2.(外来+入院)の方で、診療月を含めた直近12か月間に、高額療養費の支給が3回あった場合の4回目以降は、多数回該当として、自己負担限度額が現役並み所得区分3.が140,100円、現役並み所得区分2.が93,000円、現役並み所得区分1.と一般所得区分1.・2.が44,400円になります。
  • 一般1.・一般2.の区分の方は、下記「高額療養費(外来年間合算)」もご参照ください。

注意

  • 保険適用の医療費等が対象です。入院時の食事代や保険の対象とならない差額ベッド料などは高額療養費の対象外になります。
  • 月の途中で75歳の誕生日を迎えた月(1日生まれの方を除く)の自己負担限度額は、それまで加入していた医療保険と、新たに加入した後期高齢者医療制度の両方の限度額がそれぞれ半額となります(個人ごとに限度額を適用します)。

自己負担割合が「2割」となる方への負担軽減措置(配慮措置)の終了について

令和4年10月1日より実施していた自己負担割合が2割の方への外来医療の負担軽減措置(配慮措置)は、令和7年9月30日で終了します。令和7年10月1日以降に診療する外来医療の自己負担の1か月の上限は、18,000円となります。

令和7年9月30日までは、外来医療の自己負担増加額の上限を1か月(月の1日~末日)で最大3,000円までとします(医療機関窓口での自己負担額が3,000円になるわけではありません)。上限を超えて支払った金額は後日、高額療養費として支給します。

【負担を抑える配慮措置が適用される場合の計算方法】

(例)1か月の外来医療費全体額が「50,000円」の場合
項目 金額

自己負担割合1割のとき=(1)

5,000円

自己負担割合2割のとき=(2)

10,000円

負担増((2)-(1))=(3)

5,000円

自己負担増加額の上限=(4)

3,000円

支給(払い戻し)等=((3)-(4))

2,000円

高額療養費(外来年間合算)

計算期間(毎年8月1日~翌年7月31日)のうち、基準日(下記※参照)時点で自己負担割合が1割または2割の方の外来(個人ごと)の自己負担額の合計が144,000円を超えた場合、その超えた額を高額療養費(外来年間合算)として支給します。

  • 過去に高額療養費(1か月ごと)や外来年間合算(1年ごと)の支給申請をしたことがある方は、原則、申請不要です。
  • 新規に申請が必要となる方には、毎年2月頃に広域連合から申請書を送付します。お手元に届きましたら、高齢者医療係に提出してください。

(注意)
計算期間の基準日は、原則、7月31日です。ただし、計算期間の途中で資格を喪失した場合は、喪失日の前日です。
計算期間中に高額療養費(1か月ごと)の支給を受けた方については、その支給額を差し引いて自己負担額を算出します。
計算期間のうち自己負担割合が「3割」であった月の自己負担額は計算対象外となります。

関連情報

東京都後期高齢者医療広域連合ホームページ「高額療養費」外部サイトへリンク

お問い合わせ先

保健福祉部国保年金課高齢者医療係

〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

電話番号:03-5307-0651

ファクス番号:03-5307-0685

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